よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (95 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

困難であり、国際標準や市場形成から取り残
されかねない。
こうした状況等を踏まえ、歩行型ロボット
について、道路交通法における取扱い及び道
路使用許可の基準並びに道路運送車両法に
おける取扱いを明確化することで、歩道にお
ける通行の実証実験を実現し、フィジカルA
Iの社会実装を促進するため、以下の措置を
講ずる。
なお、歩行型ロボットの公道実証実験の成
果や経済産業省及び関係府省等で検討予定
の歩行型ロボットの安全性等を踏まえ、その
社会実装が図られる場合には、歩行型ロボッ
トの道路交通法及び道路運送車両法におけ
る取扱いについて、整理・明確化が改めて必
要となることを前提とする。
a 警察庁は、国土交通省及び経済産業省と
連携し、フィジカルAIは実際のデータを取
得し、学習するほど安全性が高まる構造であ
ることを踏まえ、次世代の主要産業技術とな
り得るフィジカルAIの分野において我が
国が後れをとらないよう、将来的に歩行型ロ
ボットが社会実装されることを前提に、公道
(道路交通法第2条第1項第1号に規定す
る「道路」をいう。同項第2号に規定する「歩
道」を含む。以下同じ。
)における人と歩行型
ロボットとの分離措置を取らない歩車混合
型での歩行型ロボットの通行の実証実験に
係る道路使用許可の取扱基準について、以下
の観点から検討し、結論を得次第、
「歩道走行
型ロボットの公道実証実験に係る道路使用
許可基準(第 1.0 版)

(令和5年4月3日警
察庁策定)及び「歩道走行型ロボットの公道
実証実験に係る留意事項(第 1.1 版)

(令和
5年7月 18 日警察庁改訂)の改訂を含め、
速やかに所要の措置を講じ、警察庁ウェブサ
イトに公表するとともに、各都道府県警察に
周知する。
・歩行型ロボットについて、歩道での通行の
実証実験に係る道路使用許可の具体的な
審査基準等(安全性の確認方法及び許可に
付すべき条件の内容等を含む。)を定める
こと。その際、まず歩車分離型での歩道に
おける通行の実証実験によってデータを
取得し安全性を高めていき、歩車混合型で
の歩道での通行の実証実験に必要な安全
性が客観的に確認された段階で歩車混合
型での歩道における通行の実証実験の道
路使用許可を取得して実証を行い、歩行型
ロボットの社会実装に必要な安全性の確
立を目指すという段階的な道路使用許可
の運用が可能である旨を明確にすること。
・AI制御による安全性、非常停止機能、転
倒・接触時の挙動等といった歩行型ロボッ
トの技術的特性を踏まえ、移動形態の違い
91