令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (95 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
されかねない。
こうした状況等を踏まえ、歩行型ロボット
について、道路交通法における取扱い及び道
路使用許可の基準並びに道路運送車両法に
おける取扱いを明確化することで、歩道にお
ける通行の実証実験を実現し、フィジカルA
Iの社会実装を促進するため、以下の措置を
講ずる。
なお、歩行型ロボットの公道実証実験の成
果や経済産業省及び関係府省等で検討予定
の歩行型ロボットの安全性等を踏まえ、その
社会実装が図られる場合には、歩行型ロボッ
トの道路交通法及び道路運送車両法におけ
る取扱いについて、整理・明確化が改めて必
要となることを前提とする。
a 警察庁は、国土交通省及び経済産業省と
連携し、フィジカルAIは実際のデータを取
得し、学習するほど安全性が高まる構造であ
ることを踏まえ、次世代の主要産業技術とな
り得るフィジカルAIの分野において我が
国が後れをとらないよう、将来的に歩行型ロ
ボットが社会実装されることを前提に、公道
(道路交通法第2条第1項第1号に規定す
る「道路」をいう。同項第2号に規定する「歩
道」を含む。以下同じ。
)における人と歩行型
ロボットとの分離措置を取らない歩車混合
型での歩行型ロボットの通行の実証実験に
係る道路使用許可の取扱基準について、以下
の観点から検討し、結論を得次第、
「歩道走行
型ロボットの公道実証実験に係る道路使用
許可基準(第 1.0 版)
」
(令和5年4月3日警
察庁策定)及び「歩道走行型ロボットの公道
実証実験に係る留意事項(第 1.1 版)
」
(令和
5年7月 18 日警察庁改訂)の改訂を含め、
速やかに所要の措置を講じ、警察庁ウェブサ
イトに公表するとともに、各都道府県警察に
周知する。
・歩行型ロボットについて、歩道での通行の
実証実験に係る道路使用許可の具体的な
審査基準等(安全性の確認方法及び許可に
付すべき条件の内容等を含む。)を定める
こと。その際、まず歩車分離型での歩道に
おける通行の実証実験によってデータを
取得し安全性を高めていき、歩車混合型で
の歩道での通行の実証実験に必要な安全
性が客観的に確認された段階で歩車混合
型での歩道における通行の実証実験の道
路使用許可を取得して実証を行い、歩行型
ロボットの社会実装に必要な安全性の確
立を目指すという段階的な道路使用許可
の運用が可能である旨を明確にすること。
・AI制御による安全性、非常停止機能、転
倒・接触時の挙動等といった歩行型ロボッ
トの技術的特性を踏まえ、移動形態の違い
91