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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (109 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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106 条に規定する、組合員行使権資格等につ
いて漁協等が定める規則をいう。)に基づき
所定の地区内に住所又は事業場を有するこ
とが求められる要件をいう。以下同じ。)並び
に漁業調整(同法第 36 条第2項に規定する
漁場の使用に関する紛争の防止等のために
必要な調整をいう。以下同じ。)のプロセスの
透明性等について、課題を挙げる声や指摘が
ある。
漁業の後継者不足が引き続き進行してい
る中、我が国周辺水域に形成された豊かな漁
場や水産資源を十全に活用していくために
は、漁業の担い手の確保・育成や、意欲ある
事業者の新規参入及び事業拡大を公正かつ
円滑に進める必要性が一層高まっている。
以上を踏まえ、水産資源の適切な管理を前
提として、我が国周辺水域に形成された豊か
な漁場や水産資源を十全に活用し、水産業の
成長産業化を実現するため、漁業の担い手の
確保や、意欲ある事業者の新規参入・事業拡
大を公正かつ円滑に進める観点から、漁場活
用状況の確認・判断の客観性及び透明性を高
めるとともに、地区要件の柔軟な見直し並び
に漁業調整のプロセスの透明化及び円滑化
を図るため、以下の措置を講ずる。
a 農林水産省は、直近の水産庁による調査
等においても、未利用漁場の事例は確認され
ており、また、都道府県知事により、
「適切か
つ有効」に活用されていると判断され、現に
漁業権が設定されている漁場であっても、本
来の目的外の用途で使用され、又は、実際に
は十分に活用されていない場合があるとの
声や、都道府県がチェックシート(
「海面利用
制度等に関するガイドライン」(令和2年6
月 30 日水産庁長官通知)別紙1、別紙2及
び別紙3をいう。以下同じ。)を活用する漁場
活用状況の確認が客観的な証票類や現地調
査の結果等に基づいて適切に運用されてい
るか外部から把握できないとの声があるこ
となどを踏まえ、漁業法第 90 条第1項に基
づき漁業権を有する者(以下「漁業権者」と
いう。)が都道府県知事に対して行う漁場の
活用状況等の報告について、都道府県による
当該漁場が「適切かつ有効」に活用されてい
るかの判断の客観性、透明性及び公正性を担
保する観点から、判断に当たって活用するこ
ととされているチェックシートの運用状況
について、客観的な証票類や現地調査の結果
等に基づいて調査・判断されているか、指導、
勧告及び取消し又は行使の停止(以下「指導
等」という。
)をした件数、指導等の事例など
を含め、実態調査を行い、その結果を公表す
る。
b 農林水産省は、令和5年漁業権一斉切替
えに当たって、水産庁から都道府県に対し、
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