令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (124 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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指導員の動画への出演については、動画の
中で投影した教本、視聴覚教材の内容や、
模型等の教習に必要な教材を用いて示す
内容に教習指導員が話しながら解説を加
えるなど、音声による出演も含まれるよう
にすること。
b 警察庁は、技術の進展等に伴い、遠隔教習
システムが開発され、一部の指定自動車教習
所において無線教習で活用されていること
を踏まえ、教習の安全性及び単独教習と同等
の教習効果が担保されることを前提として、
教習指導員が遠隔教習システムを用いて教
習車に同乗せずに行う技能教習(以下「遠隔
教習」という。)を、単独教習の例外として位
置付けられている無線教習等とは異なる技
能教習の新たな方法として法令上位置付け
ることも視野に入れて、遠隔教習の実施に当
たって最低限必要な遠隔教習システムの機
能・性能等に係る要件や、遠隔教習システム
が活用可能な教習項目等について検討し、今
後の進め方の方向性に係る結論を得る。
その上で、警察庁は、今後の進め方の方向
性として、遠隔教習を新たな方法として法令
上位置付けることが見込まれるとの結論を
得た場合には、技能教習の新たな方法として
法令上位置付けることを目的とする実証を
遅くとも令和9年度中に実施するなど、当該
結論を踏まえ、必要な措置を講ずる。
c 警察庁は、教習生が録画配信方式による
オンライン学科教習を受けた日が、当該教習
生が当該オンライン学科教習の動画を視聴
した日又は教習指導員が当該教習生の当該
オンライン学科教習の受講状況を確認した
日いずれであるかが統一されていないなど、
指定自動車教習所に関する法令・通達等の運
用が都道府県公安委員会ごとに異なってい
る事例があることを踏まえ、都道府県公安委
員会及び指定自動車教習所関係団体に対し、
指定自動車教習所に関する法令・通達等の運
用の実態について調査し、都道府県公安委員
会ごとの異なる運用(いわゆるローカルルー
ル)によって指定自動車教習所管理者に非合
理な負担が生じていることが認められる場
合には、指定自動車教習所管理者に非合理な
負担が生じるローカルルールを防止するた
めの一定の指針を定め、都道府県公安委員会
及び指定自動車教習所に周知するなど、必要
な措置を講ずる。
内閣府及び国土交通省は、全国の移動の足
全国における移動の足不
不足の解消に向けて、自動運転やライドシェ
足の解消に向けたライド
7
アについて、安全・安心の確保や適切な労働 直ちに実施
シェア(自家用車活用事
環境の確保を前提に、諸外国の事例及び各地
業等)の推進
域のニーズを踏まえ、必要な取組を進める。
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内閣府
国土交通省