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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (25 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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電子カルテデータ収集の仕組みの検討を加
速すべきとの指摘がある。
以上を踏まえ、漏えいや不適正な利用等に
よる個人の権利利益の侵害が生じないよう、
十分な安全管理措置等を徹底させることを
前提としつつ、国民の健康増進や、より質の
高い医療・ケア、医療の技術革新(医学研究、
医薬品開発等)、医療資源の最適配分、社会保
障制度の持続性確保(医療費の適正化等)、次
の感染症危機への対応力強化の実現に向け、
電子カルテデータの利活用を促進するため、
以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、電子カルテ情報共有サー
ビスについて、現行の対象情報には、特定の
疾患における検査結果や、災害時、救急時、
転院時等に必要となる薬剤処方理由等が含
まれておらず、臨床現場において必要となる
情報としてはなお不足があるとの指摘や、患
者本人の意思に即した適切な医療の提供の
ためには、長期的な治療方針及びそれに対す
る患者の考え方などを医療機関間で連携す
る必要があり、それらの情報も対象情報とす
べきとの声、さらには、医療機関から登録さ
れた電子カルテデータの保存期間について、
例えば、先天性疾患や小児がんは、ライフス
テージの早い段階で治療し長期にわたりフ
ォローアップが必要となる一方、現行の電子
カルテ情報共有サービスにおけるデータ保
存期間が最長5年(個々の医師による判断で
設定される長期保存フラグが付されたもの
を除く。)となっていることから利活用が困
難であるとの声などを踏まえ、電子カルテ情
報共有サービスの対象情報の拡充及びその
標準化並びに医療機関から登録された電子
カルテデータの保存期間の延長について、臨
床現場のみならず患者の意見も十分に聴取
し、具体的なニーズ及び重要性を踏まえつ
つ、以下の事項を含め検討し、結論を得次第、
速やかに所要の措置を講ずる。
・電子カルテ情報共有サービスの対象情報と
して、その標準化を前提としつつ、患者の
基本情報(診察時のバイタルサイン、電子
カルテ内の妊娠・出産関連情報、家族情報
(既往歴等))、画像診断情報、画像・病理
レポート、現在の電子カルテ情報共有サー
ビスにおいて共有対象外の検体検査結果
等、電子カルテ内のテキストにある臨床情
報などの情報を含めること。
・医療機関から登録された電子カルテデータ
の保存期間について、慢性疾患において小
児科から成人診療科への移行(移行期医
療)を要する疾患など長期にわたるフォロ
ーアップが求められる疾患など長期保存
が必要となる対象疾患の整理及びそれに
応じた保存期間の延長を行うこと。
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