令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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における対象情報の拡大の検討を踏まえた、
電子カルテ情報DBの対象情報の拡充や今
後の対象情報の更なる拡充も見据えたシス
テム開発等の検討に着手し、結論を得次第、
速やかに所要の措置を講ずる。
我が国においては、医療・ケアや医学研究、
創薬・医療機器開発などに医療等データ(電
子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死
亡情報その他の個人の出生から死亡までの
データであって診療や介護等に一般的に有
用と考えられるデータをいう。)を円滑に利
活用することを通じて、国民の健康増進や、
より質の高い医療・ケア、医療の技術革新(医
学研究、医薬品開発等)、医療資源の最適配
分、社会保障制度の持続性確保(医療費の適
正化等)、次の感染症危機への対応力強化な
どにつなげていくことが極めて重要である。
令和5年6月及び令和7年6月の規制改
革実施計画等に基づき、内閣府、文部科学省、
厚生労働省及び経済産業省は、公的データ
(以下に掲げる厚生労働大臣等が保有する
医療・介護関係のデータベース(以下「公的
DB」という。)に格納される原データをい
う。以下同じ。
)等(医療分野の研究開発に資
するための匿名加工医療情報及び仮名加工
a,b:内閣府
医療情報に関する法律(平成 29 年法律第 28
デジタル庁
号。以下「次世代医療基盤法」という。
)の認
定事業者のデータベース(以下「認定DB」 a~e:令和8年夏 厚生労働省
という。
)に格納される原データを含む。)に 結論、結論を得次 個人情報保護
本人同意不要の医療等デ
委員会
ついては、EU等の動向を踏まえた本人の同 第、令和9年通常
ータの範囲・利用主体・利
意のみに依存しない適切なプライバシー保 国会への法案提出 c:内閣府
用目的の在り方
護を前提としつつ、一定の仮名化を行った医 を目指すことを含 デジタル庁
療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発な め、速やかに措置 厚生労働省
d,e:内閣府
どに資する医療等データを研究者、企業等が
厚生労働省
二次利用(医療等データを医学研究その他の
当該医療等データによって識別される特定
の個人のみを対象としない目的で利用する
ことをいう。以下同じ。)に用いること(以下
「特定二次利用」という。
)を、必ずしも患者
等本人の同意がなくとも行うことを可能と
するとともに、大量の医療等データを対象と
する円滑な特定二次利用を実現するため、
「医療法等の一部を改正する法律案」を第
217 回通常国会へ提出し、令和7年 12 月に同
法案が成立した後、その完全施行に向けて、
政省令等の整備やその検討を進めるなど、一
定程度の検討・取組等を進めている。
<公的DB>
・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57
年法律第 80 号)に基づく匿名化し、又は仮
名化した医療保険等関連情報データベー
ス(NDB)
・介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基
づく匿名化し、又は仮名化した介護保険等
関連情報データベース(介護DB)
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