よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (72 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

ることがあるところ、対話の相手方とな
る機関投資家等と名義株主が一致しな
いこともあることから、仮に実質株主を
的確に把握できない制度となった際に
は機関投資家等との対話の機会が十分
に確保できず、成長戦略を後押しするた
めの環境整備としては不十分なものと
なりかねないとの声。
・建設的な対話の促進という制度の趣旨で
は、議決権の停止という重い制裁を課す
ことを正当化することはできず、それを
求めるのであれば、株式会社の支配に関
する重要な情報の把握などの観点を制
度の趣旨に含める必要があるとの意見
もあるが、会社法制部会でも実質株主の
属性・情報を会社が把握できるようにす
ることも制度趣旨に含まれるべきとの
指摘があるなど、議決権の停止という重
い制裁を課すことを正当化する制度趣
旨の説明は十分に可能であるとの声。
・会社法制部会で議論されている名義株主
等が提供すべき情報の範囲は、EUにお
ける範囲と同等のものが想定されてお
り、情報提供の求めに対して協力を得ら
れない株主の議決権の停止を可能とし
ても、国際的に見て株主の権利を過度に
制約するものとはならないとの声。ま
た、EUの実務を参照することで、議決
権停止に向けた実務を構築することも
可能と考えられるとの声。
・株式会社が実質株主を把握できること
は、日本の経済安全保障の確保にも資す
るとの指摘。
④「従業員等に対する株式報酬の無償交付を
可能とする会社法の見直し」について、株
主総会の決議を要件とせずに取締役会の
決議のみで従業員等に対する株式の無償
交付を可能にすること。
この点については、中間試案及びその補
足説明では、無償交付される株式は、福利
厚生として広い意味での職務執行の対価
といえるものであり、その価値に見合うだ
けの便益を会社が受けるため、基本的に
は、従業員等に対する株式の無償交付が有
利発行に該当することは想定し難いとい
う考え方を前提として株主総会の決議を
要件とせずに取締役会の決議のみとする
案が一案として示されていること、また、
現在の実務で行われている現物出資方式
(従業員等に金銭債権を一度付与した上
で、当該金銭債権の現物出資を受けて株式
を交付する方式をいう。)による従業員等
への株式の無償交付においては、他の株
主、従業員等との関係で問題となる事例は
生じていないとの指摘に留意すること。な
68