令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (102 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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含む重説の適切な実施環境の整備を推進す
る観点から、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、宅建業法第 35 条に規定す
る宅建士による重説について、一定の条件の
下でビデオ重説が容認されているが、ビデオ
重説においてビデオ視聴時に宅建士の立会
いが必要であるかどうか不明確であり、ま
た、購入者は決められた日時で、場合によっ
ては一度に2時間から3時間の長時間にわ
たって視聴する運用が行われており、購入者
が希望する時間や場所で視聴できないなど、
多様化する購入者のニーズに対応できてい
ないという課題があることを踏まえ、購入者
の利便性の向上及び宅建業者の業務負担の
軽減を図るため、購入者が希望する場合であ
って、質疑応答の機会の確保、説明内容の保
存、購入者の同意の書面取得などの措置が講
じられている場合には、ビデオ視聴時に宅建
士の立会いが不要であることを明確化する。
b 国土交通省は、ビデオ重説の実施方法に
ついて、統一的なマニュアル等による整理が
必ずしも十分ではなく、宅建業者ごとにその
運用が異なる場合があるとの声を踏まえ、ビ
デオ重説の適正な実施及び購入者の利便性
の確保の観点から、説明方法、質疑応答の機
会の確保の在り方、説明内容の保存の方法な
ど実務上必要となる事項について整理を行
い、マニュアル等を整備・公表するとともに、
宅建業者に周知する。また、AI技術を活用
した重説についても、令和7年6月の規制改
革実施計画を踏まえ、説明書等の書類作成、
説明内容の読み上げ、説明内容の要約又は補
足など、重説に必要となる各業務の場面ごと
に、AI技術を用いたサービスが活用され、
又はその活用が見込まれる具体例や活用方
法、活用に当たっての前提条件及び留意点等
について検討・整理を行い、その結果を反映
したマニュアル等を整備・公表する。
(7)国家戦略特区
No.
1
事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
脱炭素化、国際競争力強化に向けて、コン
ビナート企業にあっては、業務・事業の外部
化、分社化等の事業・組織再編が今後一層進
むと見込まれる。これに伴い、一つの事業所
コ ン ビ ナ ー ト 企 業 の 事 が分割され、複数の事業所として施設・設備 (整理・明確化)速
業・組織再編に伴う高圧 の管理運営が行われることとなった場合に やかに措置、
(必要
経済産業省
ガス保安法の適用関係の は、高圧ガス保安法(昭和 26 年法律第 204 な措置)令和9年
整理*
号)における境界・保安距離規制等を満たせ 度中を目途に措置
ないことが生じ得る。
このため、経済産業省は、同法上の保安規
制等の適用関係について、速やかに再編前と
同様の取扱いが可能となる条件等を整理・明
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