令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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及びその評価方法について、官民で統一す
べきではないかとの指摘。
・人工光型植物工場は、閉鎖空間である特徴
をいかし、太陽光型植物工場と比較して生
育環境を厳格に管理可能であることから、
顧客のニーズに応じた一般菌数の管理等
の栽培衛生管理が実現しやすいものの、こ
うした利点が調達者に十分に理解されて
いないとの声。
・温室である太陽光型植物工場について、建
築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)など、
関係法令等の運用が地方公共団体間で異
なっており、太陽光型植物工場を設置しよ
うとする地域においてどのような規制が
かかるのかを把握するために時間を要す
る場合や、農地(農地法(昭和 27 年法律第
229 号)第2条第1項に規定する農地をい
う。)に温室を設置することが多い設置事
業者にとって、太陽光型植物工場を農地以
外の場所に設置することを求められた際、
太陽光型植物工場の設置事業者において
もこれまでの経験のみでは対応しきれな
い場合があり、実際に設置するまでに時間
を要することがあるとの声。
・太陽光型植物工場は温室であるが、その名
称に「工場」を含むものであることのみを
もって、地方公共団体が、当該施設につい
て、建築基準法第2条における建築物か否
かを判断する際に、農業用施設ではなく一
般の工場と同様に扱うものであると誤解
することがあり、調整に時間を要すること
があるとの声。
以上の状況を踏まえ、食料の安定供給を確
保する観点から、スマート農業技術・フード
テックの活用等によって高い生産性を実現
するための事業環境の整備について、以下の
措置を講ずる。
a 農林水産省は、人工光型植物工場の利用
者・調達者又は研究者などが人工光型植物工
場自体や、人工光型植物工場に関する植物工
場システム等を客観的かつ適切に比較検討
を行うために明らかにすべき標準的な評価
項目及びその評価方法について、人工光型植
物工場に関する知見を有する民間団体等が、
当該民間団体等、人工光型植物工場の生産事
業者、設置事業者、研究者等による検討会を
設置し、国際標準の獲得も視野に入れつつ、
それらの検討を行うことをサポートすると
ともに、当該検討会における結論が得られ次
第、速やかに当該内容を公表し、周知する。
b 農林水産省は、太陽光型植物工場で生産
している生産事業者及び設置事業者などに
対し、太陽光型植物工場の設置について、①
手続(関係法令等に関する調査、問合せなど。
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