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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (150 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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を行うに当たって、同法第 39 条第9項に
定める「所定労働時間労働した場合に支払
われる通常の賃金」が選択され、同規則第
25 条第1項第1号に定める「時間によつて
定められた賃金については、その金額にそ
の日の所定労働時間数を乗じた金額」が適
用されると、いずれの時間を参照して賃金
を支払うべきか、判断に迷う。
・使用者がシフト制労働者に年次有給休暇を
与えなければならないことや、原則として
シフト制労働者の請求する時季に年次有
給休暇を取得させなければならないこと
を知らず、若しくは、知っていても業務・
運営に支障が生じることなどを理由に年
次有給休暇を与えず、又は、取得させない
事例がある一方、シフト制労働者において
も、同様に制度の内容を知らず、若しくは
知っていても年次有給休暇の取得をため
らう事例がある。
・所定労働日数や所定労働時間を定めない働
き方が世界的に広がる中、諸外国では、こ
うした働き方に対応した制度の在り方に
ついて議論が進展し、制度化されている国
もある。我が国においても、こうした働き
方に対応した法制度の在り方を議論する
必要がある。
以上の指摘や声を踏まえ、シフト制労働者
の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養
を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも
資するという観点から、シフト制労働者が同
法第 39 条に基づく年次有給休暇を適正に取
得することを円滑化するとともに、使用者が
シフト制労働者に与えなければならない年
次有給休暇を適正に管理することを円滑化
するため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、シフト制労働契約では、契
約締結時点には、具体的な労働日や労働時間
が確定していない場合もあり、こうした場合
には、使用者がシフト制労働者に与えなけれ
ばならない年次有給休暇の日数の算定にお
いて参照される所定労働日数を判断し難く、
実務上の支障が生じているとの声があるこ
とを踏まえ、所定労働日数を定めていないこ
とを理由に、シフト制労働者に適正な日数の
年次有給休暇が付与されなくなることのな
いよう、使用者がシフト制労働者に与えなけ
ればならない年次有給休暇の日数の算定に
おいて参照される所定労働日数について、
「訪問介護労働者の法定労働条件の確保に
ついて」において、
「予定されている所定労働
日数を算出し難い場合には、基準日直前の実
績を考慮して所定労働日数を算出すること
として差し支えないこと。したがって、例え
ば、雇入れの日から起算して6箇月経過後に
付与される年次有給休暇の日数については、
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