令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (137 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の範囲を過度に限定しないことや、具体的
な対象地域の特定においては、人口減少率
等の客観的要件のみならず市町村の意向
が反映されるプロセスとすること。
・特例介護サービスの新たな類型について、
意見において「職員の負担への配慮の観点
から、ICT機器の活用等を前提に、管理
者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の
緩和等を行うこと」などが示されている
が、既にサービスの担い手不足が深刻な地
域にある小規模事業者等においては高齢
の介護職員が多く、ICT機器の活用等が
困難であるとの声があることから、事業者
の規模等にかかわらず実効性のある制度
とするため、特例介護サービスの新たな類
型の具体的要件については、介護記録ソフ
トなど必要最小限にすることとし、過度な
負担とならないようにすること。
・地域の実情に応じたサービス提供体制を維
持するため、特例介護サービスの新たな類
型の人員配置基準や包括的な評価の仕組
みについて、他の介護サービスに比べ(特
例介護サービスの新たな類型によるサー
ビスと当該サービスと同種の既存の介護
サービスとの比較など)、介護サービスの
質(人的配置等の構造(ストラクチャー)、
サービスの実施内容(プロセス)及びサー
ビスによりもたらされた利用者の状態変
化等(アウトカム)に関するものをいう。)
が確保されているかを含め、柔軟かつ効率
的かつ効果的なサービス提供が行われて
いるかの検証・評価の在り方について検討
を行うこと。
介護人材の不足が深刻化する中、令和4年
6月及び令和6年6月の規制改革実施計画
に基づき、厚生労働省は、介護の質の維持・
向上及び介護職員の負担軽減に資する生産
a:
(①)令和7年度
性向上を図る観点から、令和6年度介護報酬
以降令和 11 年度ま
改定、具体的には指定居宅サービス等の事業
で継続的に措置、
の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11
(②)令和 11 年度
年厚生省令第 37 号)の改正により、高齢者
までに検討・結論、
施設(介護付き有料老人ホーム等)における
令和 12 年上期まで
人員配置基準について、介護ロボット・IC
に速やかに措置、
特定施設等における人員
T機器の活用など一定の要件を満たす高齢
配置基準の特例的な柔軟
(③・④)令和7年 厚生労働省
者施設における人員配置基準を特例的に柔
化等の推進
度検討開始、令和
軟化した。具体的には、令和6年度から、特
8年度結論・措置
定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホ
b:令和7年度検討
ーム。以下「特定施設」という。)について、
開始、令和8年度
生産性向上に先進的に取り組んでいる場合、
結論・措置
施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員
c:令和9年上期ま
の合計数について、
「常勤換算方法で、要介護
でに措置
者である利用者の数が3(要支援者の場合に
は 10)又はその端数を増すごとに 0.9 以上で
あること」とすることなどを可能とする制度
(以下「特例的柔軟化制度」という。
)を新設
133