令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (56 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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)を講ずる。
①VTOL型ドローンは垂直で離着陸する
ことを踏まえ、滑走路を用いないこと。
②事業用のVTOL型ドローンは緊急時も
含め自動操縦が前提の機体が中心である
との声があることを踏まえ、手動操縦を不
要とすること。
また、国土交通省は、高速で長距離飛行が
可能であり、気象環境に影響を受けず、主に
物資輸送等(例えば、離島内や離島間の医薬
品、食品、日用品等の配送等。以下同じ。)で
活用されている飛行機型ドローンの技能証
明に関する試験について、実地試験実施基
準、一等実地試験実施細則(飛行機)及び二
等実地試験実施細則(飛行機)に基づき、基
本に係る実地試験において、手動操縦による
滑走路での離発着の技能が求められている
が、物資輸送等における自動操縦を前提とす
る運航実態と乖離があるため、レベル 3.5 飛
行等での活用に支障があるとの声があるこ
とを踏まえ、飛行機型ドローンの社会実装を
促進する観点から、自動操縦が前提である場
合には、手動操縦を不要とするため、機体の
開発状況、安全の確保及び海外主要国の規
制・制度の状況も踏まえて検討し、結論を得
次第、速やかに必要な措置を講ずる。
b 国土交通省は、レベル 3.5 飛行が可能な
空域やその際に求められる安全措置につい
て、事業者等の予見可能性を高める観点か
ら、以下の①及び②について検討し、結論を
得次第、必要な措置を講ずる。
①航空法に基づく許可及び承認を受けてド
ローンを飛行させる際に必要となる手順
等を記載した「無人航空機飛行マニュアル
(機上カメラ装置により立入管理措置を
とる目視外飛行)-「レベル 3.5 飛行」等
-」
(令和5年 12 月 26 日国土交通省航空
局。以下「マニュアル」という。)の令和7
年 10 月 29 日の更新によって、やむを得な
い 場 合 に は D I D ( Densely Inhabited
District:人口集中地区)でのレベル 3.5
飛行が可能である旨が示されたものの、マ
ニュアルの根拠通達である審査要領と表
現に差異があることから、審査要領におい
ても、やむを得ない場合にはDIDでのレ
ベル 3.5 飛行が可能である旨を記載するこ
と。
②DIDでのレベル 3.5 飛行の運航事例を踏
まえ、DIDにおいても無人地帯を確保す
る手法について国土交通省ウェブサイト
に掲載している「カテゴリーⅡ飛行(レベ
ル 3.5 飛行)事例集」
(令和7年3月国土交
通省航空局)に運航事例を追加すること。
c 国土交通省は、航空法第 132 条の 87 に規
定する第三者が立入り又はそのおそれのあ
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