令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (62 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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て検討し、結論を得次第、速やかに所要の措
置を講ずる。
・銀行等からの、以下の声を前提とした議決
権保有制限の例外となる期間の撤廃又は
延長が必要であるとの声。
‐銀行等が当該議決権を取得するに当た
って、当該認可を受けることができる旨
の確証がないため、存続期間が 10 年を
超える投資事業有限責任組合(投資事業
有限責任組合契約に関する法律(平成 10
年法律第 90 号)第2条第2項に規定す
る投資事業有限責任組合をいう。以下同
じ。)の有限責任組合員となる出資を見
送らざるを得ない場合があり、独占禁止
法に基づく議決権保有制限が銀行等か
らスタートアップ(例えば、バイオ、創
薬等のディープテック・スタートアッ
プ)への長期かつ安定的な資金供給を抑
制する要因となっているとの声。
‐銀行等が投資事業有限責任組合の有限
責任組合員となり、組合財産として株式
を取得し、又は所有することにより議決
権を取得し、又は保有する場合であっ
て、当該議決権の行使及び指図を行うこ
とができないときは、出資先や取引先に
対して当該議決権を有することを背景
とした影響力を行使することはできず、
かつ、投資事業有限責任組合契約(以下
「組合契約」という。
)において、有限責
任組合員が議決権行使及び指図権限を
有しない旨が明記されていることが一
般的であるとの声。
‐自己資本比率規制において、投資事業有
限責任組合の有限責任組合員となる出
資を含む株式投資は高いリスクウェイ
トが設定されており、銀行等の健全性維
持及び採算性確保の観点から、実質的な
総量制限が掛かっており、広範な企業集
団の形成は困難であり、銀行等による事
業支配や競争阻害のおそれは生じない
との声。
‐10 年という期間の制限は、独占禁止法改
正時の一般的な投資事業組合の存続期
間に基づき設定されたに過ぎず、可変的
なものであるとの声。
・銀行法施行規則(昭和 57 年大蔵省令第 10
号)第1条の3第1項第3号では、銀行が
投資事業有限責任組合の有限責任組合員
となり、組合財産として取得し、又は所有
する株式に関しては、当該株式に係る議決
権の行使及び指図ができないときは、独占
禁止法とは異なり、期間の制限なく、当該
株式に係る議決権は銀行が保有する議決
権には含まれないこととされているが、そ
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