令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (114 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ることが可能となり、事業実施主体の所有者
探索が簡便化し、所有者探索に係る時間と費
用が削減されるとともに、市街地の活用、農
地の集約による農業の生産性向上、道路整
備、医療・社会福祉施設や教育文化施設など
各種の都市施設、工場等の建設・拡張、災害
復興などのための土地の取得等が容易とな
り、円滑な事業の実施が促進されている。
また、法務省は、令和7年6月の規制改革
実施計画等に基づき、相続登記の義務化や手
続の簡素化・合理化等所管する制度の効果分
析・評価を行い、効果分析・評価の結果を踏
まえ、必要に応じて、所管する制度の見直し
を行っており、
「
「強い経済」を実現する総合
経済対策」
(令和7年 11 月 21 日閣議決定)
も受けて、長期相続登記等未了土地解消事業
の対象範囲の更なる明確化について結論を
得るなど、取組を進めている。
さらに、法務省、農林水産省及び国土交通
省が関係省庁として位置付けられている「所
有者の所在の把握が難しい土地への対応方
策に関する検討会」は、関係省庁の協力も得
て、所有者の所在の把握が難しい土地につい
て、所有者の探索方法及び所有者を把握でき
ない場合に活用できる制度、解決事例等を整
理した市区町村等の職員向けのガイドライ
ンとして、「所有者の所在の把握が難しい土
地に関する探索・利活用のためのガイドライ
ン~所有者不明土地探索・利活用ガイドライ
ン~(第4版)」
(令和8年4月所有者の所在
の把握が難しい土地への対応方策に関する
検討会)を策定し、各市町村における措置の
適切な実施を支援している。
一方、長期相続登記等未了土地解消事業を
実際に活用した地方公共団体からは、以下の
声があるなど、所有者の所在の把握が難しい
土地における所有者の探索方法及び所有者
を把握できない場合に活用できる制度につ
いて、地方公共団体では職員の制度活用に当
たってのノウハウが十分でなく、対応に苦慮
している。
・表題部所有者不明土地解消事業(表題部所
有者欄の氏名・住所が正常に記録されてい
ない登記となっている表題部所有者不明
土地について、法務局が所有者の探索を行
い、その結果を職権で登記する制度であ
り、表題部所有者不明土地の登記及び管理
の適正化に関する法律(令和元年法律第 15
号)第3条に定めるものをいう。以下同
じ。)と長期相続登記等未了土地解消事業
の違いが十分に理解されていないことか
ら、地方公共団体において、本来、表題部
所有者不明土地解消事業に要望すべき土
地を、誤って長期相続登記等未了土地解消
110