令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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出し、また、医療等データに関する特別法の
制定の要否を含め、公的データのみならず民
間事業者、医療機関、学会、独立行政法人等
の様々な主体が保有するデータを含む医療
等データの利活用(一次利用(医療等データ
を当該医療等データに関連する自然人の治
療及びケア等のために利用することをいう。
以下同じ。
)及び二次利用)に関する基本理念
や包括的・体系的な制度枠組み及びそれと整
合的な情報連携基盤の在り方を含む全体像
(グランドデザイン)について検討を進め、
「医療等情報の利活用の推進に関する検討
会中間まとめ」
(令和8年1月 23 日医療等情
報の利活用の推進に関する検討会)を取りま
とめるなど一定程度検討が進んでいる。
こうした中、厚生労働省は、医療DXによ
り国民の更なる健康増進、切れ目なくより質
の高い医療等の効率的な提供、医療機関等の
業務効率化等の実現を目指しており、一次利
用においては、その実現に向け取組を進めて
いる全国医療情報プラットフォームの中で
既に共有が開始されている手術情報及び処
方情報や、令和8年6月から順次共有を開始
した予防接種情報に加え、①キー画像等を含
む診療情報提供書、②キー画像等を含む退院
時サマリー及び③健康診断結果報告書の文
書情報並びに①傷病名情報、②薬剤アレルギ
ー等情報、③その他アレルギー等情報、④感
染症情報、⑤検査情報(救急時に有用な検査、
生活習慣病関連の検査)を対象情報として、
全国の医療機関や薬局などで患者の電子カ
ルテデータを共有するための仕組みである
電子カルテ情報共有サービスの運用の検証
をモデル事業を通して行っており、令和8年
度冬頃の運用開始に向けた検討・取組等を進
めている。また、二次利用においては、まず
は電子カルテ情報共有サービスの対象情報
の利活用を可能とするため、電子カルテ情報
DBのシステム開発や、政省令等の整備な
ど、令和 10 年度の運用開始を目指し一定程
度検討・取組等を進めている。電子カルテ由
来の医療等データの利活用促進のためには、
まずは電子カルテ情報共有サービスの早期
運用開始が重要との声がある一方、次の段階
として、電子カルテ情報共有サービスにおい
て、例えば文書情報及び臨床情報には含まれ
ない血液検査や尿検査項目などを含め、共有
するデータの拡充が必要との声や、ライフス
テージの早い段階で治療し長期にわたりフ
ォローアップが必要な疾患に関するデータ
の長期保存が必要であるとの声、一次利用に
おいて利活用されるデータが、医学研究、創
薬・医療機器開発などの二次利用においても
重要であることから病院の規模等に応じた
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