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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (86 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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基づき、特殊法人(法律により直接に設立さ
れた法人又は特別の法律により特別の設立
行為をもって設立された法人であって、総務
省設置法(平成 11 年法律第 91 号)第4条第
1項第8号の規定の適用を受けるものをい
う。
)及び認可法人(特別の法律により設立さ
れ、かつ、その設立等に関し行政官庁の認可
を要する法人をいう。)のうち、当該法人にお
けるサイバーセキュリティが確保されない
場合に生ずる国民生活又は経済活動への影
響を勘案して、国が当該法人におけるサイバ
ーセキュリティの確保のために講ずる施策
の一層の充実を図る必要があるものとして
サイバーセキュリティ戦略本部が指定する
ものをいう。以下同じ。

(以下「政府機関等」
という。
)のうち、科学技術・イノベーション
創出の活性化に関する法律(平成 20 年法律
第 63 号)第2条第9項に定める研究開発法
人において、適切な情報セキュリティ対策を
講じつつAI等の研究開発及び利活用を推
進する観点から、以下の措置を講ずる。
a 内閣官房は、研究開発法人の中には、政府
機関等の情報セキュリティ水準を向上させ
るための統一的な枠組みであり、政府機関等
の情報セキュリティのベースラインや、より
高い水準の情報セキュリティを確保するた
めの対策事項を規定している「政府機関等の
サイバーセキュリティ対策のための統一基
準群」

「政府機関等のサイバーセキュリティ
対策のための統一基準(令和7年度版)」
(令
和7年6月 27 日サイバーセキュリティ戦略
本部決定)を含む。)において、AI等の最先
端のクラウドサービスを利活用するために
講ずるべき情報セキュリティ対策の具体的
な考え方が必ずしも明確ではないことから、
当該クラウドサービスを利活用するために
必要かつ適切な当該政府統一基準群に準拠
した情報セキュリティ対策がどのようなも
のか分からず、当該クラウドサービスの利活
用を躊躇するなどの事例があるとの声があ
ることを踏まえ、利活用するクラウドサービ
スを選定する際の具体的な要件、方法及び事
例等を整理した上で、それらをガイドライン
等として明確化するとともに、研究開発法人
及びその所管府省庁に対し、研究開発法人の
情報セキュリティ対策について研究開発法
人が内閣官房国家サイバー統括室に直接相
談することが可能である旨を周知する。
b 内閣官房は、デジタル庁、総務省及び経済
産業省と連携し、研究開発法人が利活用する
クラウドサービスを選定するに当たり、内閣
官房が運営する政府のクラウドサービス調
達におけるセキュリティ水準の確保を図る
ためのセキュリティ評価制度(以下「ISM
AP」という。)のウェブサイトにおいて、I
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