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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (140 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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など解釈が不明確であるとの声。
・介護事業者が生産性向上推進体制加算(Ⅰ)
の適用要件(超過勤務時間や年次有給休暇
の改善等)を毎年度改善が求められるもの
と過度に厳しく誤認しているなど、生産性
向上推進体制加算(Ⅰ)の制度(適用要件
を含む。
)を十分理解できておらず、当該制
度の活用が進んでいないとの声。
こうした状況やこれらの指摘等を踏まえ、
介護事業者の負担軽減及び不適切なローカ
ルルールの防止を図りつつ、介護の質の維
持・向上及び介護職員の負担軽減に資する生
産性向上を図る観点から、以下の措置を講ず
る。
a 厚生労働省は、特定施設通知で示されて
いる介護サービスの質の確保及び職員の負
担軽減が行われていることの確認について、
特例的柔軟化制度創設時と比べて直接介護
業務時間の減少に資する介護ロボット及び
ICT等のテクノロジーが広く活用されつ
つあるなどの状況変化や、こうした新たなテ
クノロジーの活用を促進し介護職員一人当
たりの生産性向上を着実に実現する制度に
機動的かつ柔軟に見直すべきであるとの指
摘や、利用者の満足度や介護職員の心理的負
担といったアウトカムで悪化が見られない
ことで評価するべきであるとの声があるこ
となどを踏まえ、例えば、間接業務時間の削
減に資する介護ロボットやICT等のテク
ノロジーの導入に限定した効果検証にする
ことや、介護職員一人当たりの生産性向上に
必要最小限の適用要件となるよう、以下の事
項を含め、見直しを検討し、必要に応じて社
会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴
いた上で、結論を得次第、速やかに必要な措
置を講ずる。この検討に当たっては、介護サ
ービスの質の確保及び職員の負担軽減を前
提として、介護事業者の創意工夫を阻害しな
いよう配慮する。
①特例的柔軟化制度の適用要件として、主に
間接介護業務時間の減少に資する見守り
機器、インカム等の職員間の連絡調整の迅
速化に資するICT機器及び介護記録ソ
フトウェアやスマートフォン等の介護記
録の作成の効率化に資するICT機器の
テクノロジーが対象とされているが、特例
的柔軟化制度創設時と比べテクノロジー
の活用状況等に変化があることから、介護
用シャワー、自動体位交換器など直接介護
業務時間の減少に資するテクノロジー活
用を行う先進的な特定施設において、生産
性向上の取組による業務時間の変化を定
量的に取得するなどの実証事業を実施し、
介護の質の確保や介護職員の負担軽減に
ついての検証を行うこと。
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