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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (9 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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事業法第 18 条第1項及び第7項の規定によ
り都道府県知事が実施する農用地利用集積
等促進計画の認可及び公告の権限を都道府
県知事から市町村に移譲することにより、当
該期間を1か月程度で処理している事例を
公表するとともに、事務処理の迅速化につい
て、各農地中間管理機構に通知する。その際、
農林水産省は、農地中間管理機構が地権者及
び耕作者に当該計画の策定に必要な書類へ
の押印を求めている場合があるとの声を踏
まえ、各農地中間管理機構に対して、押印が
不要であることを通知する。
また、農林水産省は、農用地利用集積等促
進計画の作成等の事務の簡素化及び迅速化
を図っている事例(農用地利用集積等促進計
画をクラウド上で作成している事例や、農地
中間管理機構独自システムと農業委員会サ
ポートシステムとの連携の事例など)を各農
地中間管理機構に対して、周知する。
d 農林水産省は、農用地利用集積等促進計
画について、同一内容の契約が再設定される
場合に、農地所有者からの同意取得の方法の
改善など、手続の改善に向けた検討を行い、
結論を得次第、速やかに所要の措置を講ず
る。
e 農林水産省は、所有者不明農地制度に係
る手続について、利用者の予見可能性の向上
及び事務処理の迅速性の確保の観点から、
「所有者不明農地制度の活用等事例集」(令
和7年9月農林水産省農地政策課)におい
て、農地法に基づく手続については、探索期
間が数日程度、裁定申請から裁定までに要す
る期間が2か月程度であり、2か月の公示期
間を含め約6か月半で貸付に至っている事
例、農地中間管理事業法に基づく手続につい
ては、探索期間が1か月程度、農用地利用集
積等促進計画の申請の認可に要する期間が
1か月程度であり、2か月の公示期間を含め
約5か月で貸付に至っている事例があるこ
となどを踏まえ、農業委員会に対する担い手
や所有者の申出から担い手への利用権設定
までの合理的な標準処理期間を以下の場合
ごとに設定し、関係者に対する周知を行う。
・担い手の申出を受けて、農業委員会が農地
法第 32 条第3項に基づく公示に向けた探
索を行う場合には9か月程度又はそれよ
り短い期間
・所有者の申出を受けて、農業委員会が農地
中間管理事業法第 22 条の3に基づく公示
に向けた探索を行う場合には6か月程度
f 農林水産省は、農業委員会に対して、遊休
農地に係る利用意向調査の結果がeMAF
F農地ナビ(農業委員会が整備している農地
台帳(農地法第 52 条の2に基づき、農業委
員会が農地に関する情報を整理している台
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