令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (89 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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とともに見直す必要があるため、以下の措置
を講ずる。
a 厚生労働省は、AI採用代行サービスに
ついて、AIがスカウトメールを作成・送配
信する行為、AIによる面接、AIによる問
合せ対応については職業紹介に該当するも
のとしないものを明確化することなどを含
め、職業紹介に該当するかどうか及び有料職
業紹介事業の許可が必要であるかどうかを
速やかに検討し、結論を得次第、厚生労働省
のウェブサイト「募集情報等提供と職業紹介
の区分について」で示している「職業紹介の
許可が必要な場合と募集情報等提供事業の
区分」の具体例に追記するなど所要の措置を
講ずる。
その際、事業者により判断が異ならないよ
う、求職者から求職の申込みを受けたか疑義
のある場合の考え方や、情報の内容の加工や
意思疎通の加工の範囲を含め、指針に定める
基準を明確化する。
b 厚生労働省は、a が措置されるまでの間、
AI採用代行サービスに関する職業紹介事
業許可の要否についての相談が都道府県労
働局に寄せられた際に、都道府県労働局ごと
に異なる判断(いわゆるローカルルール)が
発生しないよう、都道府県労働局から厚生労
働省本省に照会させるなど、判断の統一性を
確保するための所要の措置を講ずる。
c 厚生労働省は、a に加え、AI採用代行サ
ービスの機能・内容・範囲などの実態を調査
し、その結果を踏まえ、AI採用代行サービ
ス及び同様のサービスを人が行った場合に
ついて、職業紹介に該当する機能があるとき
には、当該機能を提供しようとする際に、求
職者の保護や事業者の適切なサービスの運
用の観点から、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)との関連性におい
て不合理とならないよう留意しつつ、職業紹
介事業者に求められる個人情報の帳簿記載
義務などにおいて不必要又は過大な要件が
ないか点検し、労働政策審議会で結論を得次
第、職業紹介事業の許可要件・義務の運用の
見直しを行うなど所要の措置を講ずる。
人口減少及び経済・社会のデジタル化が進 a:令和8年度上期
展する中で、行政運営及び国民生活に不可欠 検討開始、令和8
である政府情報システムの調達においては、 年度以降令和 10 年
いわゆるベンダーロックイン(特定の事業者 度まで継続的に措
の独自技術、知識及び経験に大きく依存し、 置
政府情報システムの調
他の事業者への乗換えが困難になる状況。) b:
(実証)令和8年
達・開発等におけるAI
デジタル庁
が生じることによる競争性・透明性の阻害 度以降令和 10 年度
駆動開発の導入促進
や、要件の曖昧さに起因して開発段階におい ま で 継 続 的 に 措
て作業の手戻りが生じるおそれがあること 置、
による、品質の低下・工期遅延・費用増加と ( 利 用 環 境 の 整
いった課題が長年指摘されてきている。
備)令和8年度上
これらの課題の根本的な要因の一つとし 期検討開始、令和
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