令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (122 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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い、特に繁忙期を中心に、教習指導員不足が
発生し、主に自動二輪車(大型自動二輪車及
び普通自動二輪車をいう。
)や大型自動車(同
法第3条に規定するものをいう。)等の運転
及び技能に関する教習の受付の一時停止や
予約が取りにくいことなどによる入校から
卒業までの期間の長期化が生じている指定
自動車教習所もある。
こうしたことを背景に、一部の指定自動車
教習所においては、教習生の利便性向上等に
資するデジタル技術を活用した教習を実施
し、業務効率化を進めようとしているが、そ
の際、以下に挙げる課題等への対応が必要で
あるとの声がある。
・学科教習については、対面による学科教習
(双方向性が確保された状態で行われる
対面による学科教習をいう。)と同等の教
習の水準が維持されることを前提として、
教習生の利便性を図る観点等からオンラ
インによる学科教習(以下「オンライン学
科教習」という。)が一部の指定自動車教習
所で実施されているが、当該オンライン学
科教習を実施している指定自動車教習所
では、「指定自動車教習所におけるオンラ
インによる学科教習の留意事項につい
て」
(令和6年7月 18 日警察庁交通局運転
免許課長通達。以下「オンライン学科教習
通達」という。)に基づき、教習生の受講状
況の記録画像の全てを教習指導員等が確
認することなどが求められることにより、
教習指導員等に過大な負担がかかってい
ること。
・技能教習については、無線教習(同規則第
33 条第5項第1号ニに定める内閣総理大
臣が指定する無線指導装置による教習を
いう。以下同じ。
)等、単独教習以外の方法
による教習を実施している指定自動車教
習所もある中で、自動補助ブレーキ機能、
双方向の音声通話機能、走行データ等から
教習生の運転に係る改善点を診断する機
能等を複合的に備えたシステム(以下「遠
隔教習システム」という。
)が開発され、一
部の指定自動車教習所における無線教習
で活用されている状況であるが、当該遠隔
教習システムを活用し、単独教習以外の方
法による教習の機会を拡大することがで
きれば、教習指導員の負担軽減等となるこ
と。
また、指定自動車教習所に関する法令・通
達等の運用が都道府県公安委員会ごとに異
なっている事例があり、複数の都道府県にお
いて指定自動車教習所を設置し、又は管理す
る者(以下「指定自動車教習所管理者」とい
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