令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (53 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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る場合があることから、対象業務と非対象
業務の混在が認められていない企画業務
型裁量労働制を適用することが困難であ
ること。
・規制改革推進に関する答申(令和7年5
月)にも示されたとおり、スタートアップ
においては一人の労働者が複数の業務を
担当することが一般的であることから、対
象業務と非対象業務の混在が認められて
いない裁量労働制を適用することが困難
であるほか、企画業務型裁量労働制を導入
する際に必要な労使委員会の設置等が手
続負担等の面からスタートアップにおけ
る制度導入の障壁になっていること。
・特定の顧客向けの商品・サービスの企画、
立案、調査及び分析を行った上で、それに
基づき開発・提案まで行う業務に対しても
裁量労働制を適用するニーズがあるが、現
行制度では適用が困難であること。
・グループ会社等で重複する人事・財務・経
営企画などの間接業務を別会社に集約・標
準化し、効率化を目指す、いわゆる「シェ
アードサービス業務」がグループ化を進め
る企業を中心に活用される中、「シェアー
ドサービス業務」の中でも企画、立案、調
査及び分析を行う業務に対しても裁量労
働制を適用するニーズがあるが、現行制度
では適用が困難であること。
一方、令和元年に実施された厚生労働省の
「裁量労働制実態調査」においては、①労働
基準法第 38 条の3第1項第2号に規定する
労働時間として算定される時間及び同法第
38 条の4第1項第3号に規定する労働時間
として算定される時間(以下「みなし労働時
間」という。
)と実際の労働時間の間に、専門
業務型裁量労働制の適用労働者では平均し
て 46 分、企画業務型裁量労働制の適用労働
者では平均して1時間8分の差がそれぞれ
見られること、②専門業務型裁量労働制及び
企画業務型裁量労働制の適用労働者のそれ
ぞれ約2割が裁量労働制の適用に対する満
足度について「不満である」又は「やや不満
である」と回答していること、③適用労働者
の苦情の内容として「業務量が過大である」
「労働時間が長い」「賃金などの処遇が悪
い」
「人事評価が不適切である」などの点が挙
げられていることなどを踏まえ、制度の趣旨
に沿っていない運用への懸念については、労
働者の健康確保や長時間労働防止、適切な処
遇確保等の観点から、制度の濫用防止措置に
ついて検討する必要がある。特に、みなし労
働時間については、企画業務型裁量労働制指
針等において、対象業務の内容並びに対象労
働者に適用される賃金・評価制度を考慮して
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