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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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帳をいう。以下同じ。)のうち個人情報等を除
いた事項及び農地に関する地図について、イ
ンターネット上で公表するサイトをいう。以
下同じ。)において公表されていない農地に
ついて、公表するよう周知を徹底する。あわ
せて、遊休農地に係る利用意向調査の合理化
を図る観点から、eMAFF農地ナビにおい
て農地中間管理機構への貸付け意向を公表
した農地については、翌年度以降の利用意向
調査の対象から除外するよう、必要な措置を
講ずる。
また、農林水産省は、毎年度、遊休農地に
係る利用意向調査の結果を都道府県単位又
は市町村単位で公表する。
g 農林水産省は、遊休農地について、不耕作
の期間が長期化すると農地へ復旧する手間
及びコストが増加するとの声や、当該遊休農
地の利用に係る交渉が当事者間で完結する
ことが課題であるとの声があったことを踏
まえ、以下の2点を明記するため、
「農業経営
基盤強化促進法の基本要綱」
(平成 24 年5月
31 日農林水産省経営局長通知)参考様式並び
に「地域計画策定マニュアル」
(令和7年7月
農林水産省)及び「地域計画変更マニュア
ル」
(令和8年4月農林水産省)を更新する。
①地域計画の協議の場で遊休農地が取り扱
われるよう、各市町村が提出する地域計画
の参考様式中の「3 農業者及び区域内の
関係者が2の目標を達成するためとるべ
き必要な措置」に「遊休農地の解消に向け
た取組」の欄を追加すること。
②市町村に地域計画の協議の場に参加した
いと申出があった担い手(新規就農者を含
む。
)については、当該市町村が、地域計画
の協議の場に参加できるよう、開催の見通
しを示すとともに、事前の日程案内につい
て十分な期間を設けること。
h 農林水産省は、除草又は耕うんのみが行
われ、貸し付けられていない農地の実態把握
を行うため、毎年度、市町村に対して地域計
画に関するアンケート調査を実施する際、借
受け意向を有する者がいるにもかかわらず、
又は、地域計画の協議の中で将来の担い手を
確保する必要があるとされたにもかかわら
ず、貸付けを拒んでいる農地のうち、除草又
は耕うんのみを実施している実例及びこれ
に対する解決に至った好事例等を併せて収
集・整理し、公表する。
i 農林水産省は、農地集約率の算定方法に
ついて、適正な農地利用に当たっては全ての
品目で農地の集約化が有効であるとともに
品目別の団地化が重要であること、農地の集
約化の評価手法は生産品目、経営規模、地理
条件等による事情の違いを含め、地域の営農
や土地条件の実態を踏まえたものとするこ
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