令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (174 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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直しを機動的かつ柔軟に短期間で繰り返し
行い、その利便性を迅速かつ継続的に向上さ
せるサイクルが定着するよう、所管する政府
情報システムについて、ユーザビリティガイ
ドラインやユーザビリティ導入ガイドブッ
ク等を踏まえ、必要に応じて、aのデジタル
庁の支援も活用しつつ、以下の措置を講ず
る。
①b のデジタル庁の要請も踏まえ、当該政府
情報システムに関して、実際の利用者から
定量的な満足度と利便性等に関する直接
的なフィードバック等の収集・分析を行う
仕組み等を整備の上、定期的に当該収集・
分析を行うこと。
②c の方策も踏まえ、政府情報システムの利
便性の向上に実効性ある取組を自律的か
つ継続的に行うこと。
自転車の防犯登録(自転車の安全利用の促
進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に
関する法律(昭和 55 年法律第 87 号。以下「自
転車法」という。)第 12 条第3項に基づき、
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する
規則(平成6年国家公安委員会規則第 12 号。
以下「防犯登録規則」という。
)で定めるとこ
ろにより都道府県公安委員会が指定する者
(以下「指定団体」という。)の行う防犯登録
をいう。以下「防犯登録」という。)及びその
業務(防犯登録規則第1条第1項第1号及び
第2号に掲げる業務をいう。以下「防犯登録
業務」という。)のローカルルール等により、
自転車の利用者(以下「自転車利用者」とい
う。)の不利益及び事業者の過大な負担とな
っているとの指摘や声があることなどを踏
まえ、自転車の盗難被害の防止及び早期回
復、自転車の駐車対策等の観点から、自転車 a : 令 和 8 年 度 結
自転車防犯登録のローカ
の防犯登録業務のローカルルール見直し及 論、結論を得次第
ルルール見直し及びデジ
びデジタル化により、防犯登録等の即時性の 速やかに措置
タル化
実現及び効率性の向上、盗難自転車、放置自 b:令和8年措置
転車等の利用者の迅速な特定、個人間取引に
おける防犯登録等に要する手続の円滑化を
促進するため、以下の措置を講ずる。
a 警察庁は、①防犯登録規則第2条第4項
において、同条第1項、第2項及び第4項に
基づき各指定団体が定める、防犯登録業務の
実施要領(以下「実施要領」という。)の記載
事項として、登録事項に関する事項、登録カ
ードの様式及び作成の方法に関する事項、登
録番号標の様式及び表示の方法に関する事
項などが定められており、自転車の防犯登録
を行う者の指定に関する規則の運用上の留
意事項について(令和2年 11 月 30 日警察庁
生活安全局生活安全企画課長通達)などによ
り一部の事項に関する解釈は示されている
ものの、防犯登録の具体的な運用は各指定団
体が自らの裁量でそれぞれの実施要領に定
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警察庁