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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (163 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」速やかに措置
という。
)の住所に限り、一定の要件の下、登
記事項証明書(商業登記法(昭和 38 年法律第
125 号)第 10 条第1項に規定する書面をい
う。
)及び登記事項要約書(同法第 11 条に規
定する書面をいう。)
(以下「登記事項証明書
等」という。
)に、行政区画以外のものを記載
しないこととする制度をいう。以下「非表示
措置」という。)について、以下のような声が
ある。
・非表示措置の対象が株式会社の代表取締役
等に限られることから、株式会社の代表取
締役等以外の者であって、商業登記又は法
人の登記に自らの住所を登記することが
法令上義務付けられる者(以下「代表者」
という。)について、第三者に代表者の住所
が特定され、SNS上での代表者の住所の
拡散や、見知らぬ者が代表者の自宅に訪問
するなどの事態が生じ得るほか、代表者本
人やその家族に対して直接的な危害を加
えられるおそれがあり、代表者に心理的な
負担を生じさせたり、法人等の活動を萎縮
させたりしているとの声。
・非表示措置の対象は商業登記規則第 31 条
の3に定める登記によって登記簿に住所
を記録すべき代表取締役等の住所とされ
ており、当該登記の前に登記されている代
表取締役等の住所は同制度の対象外であ
ることから、当該代表取締役等が在任中か
どうかにかかわらず、非表示措置を講ずる
前に登記された住所は表示され続けるこ
とになり、表示されている住所と現在の住
所が同じである場合、非表示措置を講じて
も、代表取締役等のプライバシー侵害等の
おそれが続くことになるとの声。
・非表示措置の申出は、株式会社の設立の登
記や代表取締役等の就任の登記など、商業
登記規則第 31 条の3に定める、代表取締
役等の住所を登記簿に記録すべき登記の
申請と同時に行うものとされており、住所
を非表示とする必要が生じた際に、直ちに
非表示措置を講ずることが困難となって
いるとの声。
・非表示措置を講じた場合には、代表取締役
等本人であっても、非表示措置を終了しな
い限り、自らの住所が記載された登記事項
証明書等を取得することができないこと
から、非表示措置を利用している株式会社
については、代表取締役等の住所を登記事
項証明書等によって証明できず、当該株式
会社の取引先や金融機関における与信判
断等の際に、不都合が生じるなど一定の影
響が生じる懸念があるとの声。
・非表示とされた代表者等の住所を確認する
ために、現行法上、利用可能な制度である
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