令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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合に直ちにドローンの飛行停止が求められ
ているなど、かえって運航上のリスクを高め
るおそれがあり、レベル 3.5 飛行等の活用に
支障があるとの指摘を踏まえ、例えば、事前
に機上カメラ等で第三者を確認でき、飛行し
たまま第三者を回避することが可能であれ
ば、必ずしもドローンの飛行停止を求めてい
るものではないという解釈が事業者等に幅
広く浸透するよう、Q&Aやガイドラインの
作成等の必要な措置を講ずる。
d 総務省は、国産ドローンの輸出を見据え
た事業者による実証実験のニーズを踏まえ、
海外主要国において、レベル4飛行を含むド
ローンの運航に際し、一般的に使用されてい
る 5.8GHz帯について、以下の①及び②の
措置を講ずる。
①電波法施行規則第七条第五号の規定に基
づく特定実験試験局として使用可能な周
波数の範囲等を定める件(令和6年総務省
告示第 352 号)において定められている特
定実験試験局(電波法施行規則(昭和 25 年
電波監理委員会規則第 14 号)第7条第5
号に規定する実験試験局をいう。)の使用
可能地域について、利用拡大を図るため、
既存の無線通信システム(同様に 5.8GH
z帯の周波数が使われているDSRC(De
dicated Short Range Communications:狭
域通信)等)との混信を防止しつつ、技術
の進展や、事業者等のニーズに応じて、十
分な利用可能期間を確保した上で、開設可
能な区域の拡充を行うこと。
②実験試験局(電波法施行規則第4条第1項
第 22 号に規定する無線局をいう。)のうち、
5.8GHz帯の免許申請について、審査を
迅速化するため、総務省本省の審査を不要
とし、各地方総合通信局の審査のみで免許
を与えるよう、
「電波法関係審査基準」
(平
成 13 年総務省訓令第 67 号)の改正など、
必要な措置を講ずること。
e 総務省は、レベル4飛行や、山間部・海上
や災害時におけるレベル 3.5 飛行等のドロー
ンの利活用促進の観点から、広域における通
信確保等に資する非静止衛星(無線設備規則
(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)第
49 条の 23 の5に規定する無線設備が通信を
行う人工衛星をいう。)とドローンの直接通
信の実現に向けた検討を行い、結論を得次
第、必要な措置を講ずる。
f 国土交通省及び経済産業省は、ドローン
の社会実装及び国産ドローンの国内外での
市場拡大を促進する観点から、ドローンの技
術の進展に合わせて、民間投資及び技術革新
を促進するよう、無人機産業基盤強化検討会
の「中間取りまとめ」
(令和7年 12 月 24 日)
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