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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (112 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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公開されておらず、漁業調整のプロセスの透
明性を損ねているとの声があることを踏ま
え、漁業調整のプロセスの透明性を高める観
点から、海区委における議論の具体的内容が
客観的に明らかとなる海区委の詳細な議事
録、及び、漁場の活用状況が客観的に判断で
きる書面を含め海区委で用いられた説明資
料を海区委開催後遅滞なく公開するよう、海
区委の事務局である都道府県に通知する。
f 農林水産省は、漁業権の免許に関して、新
規参入や事業拡大の希望がある場合、まずは
都道府県に相談することになるが、都道府県
による漁協や既存漁業者との調整に長期間
を要し、また、調整困難とされた場合に、そ
の理由が必ずしも明らかでないとの声があ
ることを踏まえ、漁業調整のプロセスの透明
性を高める観点から、都道府県が希望者から
相談を受けた案件で長期間を要し、又は、調
整困難との結論に至った事例については、希
望者に対して結論と併せてその理由(長期間
を要した理由を含む。)を教示するよう、都道
府県に通知する。
g 農林水産省は、漁業権に関する相談窓口
の認知度を向上させる観点から、当該窓口を
漁業者等へ周知する。
h 農林水産省は、①「水産基本計画」
(令和
4年3月 25 日閣議決定)において、漁場環
境への負荷や赤潮被害の軽減が可能な沖合
の漁場が活用できるよう、静穏水域を創出す
るなど沖合域を含む養殖適地を確保するこ
ととされているほか、令和5年6月の規制改
革実施計画に基づき、「漁業権制度等の運用
に係る留意点について」において、都道府県
は、沖合域における養殖適地の確保や漁業権
の免許に資する漁場調査及び関係する漁業
者等から得られている漁場環境に関する情
報等を可能な限り公表するとともに、併せて
養殖適地として公表することも検討するこ
ととされている。なお、沿岸漁業及び養殖業
の新規参入の促進に向けて、先進的な取組を
行っている高知県においては、県内の全ての
沿岸海域などを対象とした本格的な適地調
査が行われているが、多くの都道府県では、
こうした適地調査は網羅的には行われてお
らず、未利用漁場の全般的な実態は把握でき
ていないと考えられること、②漁場に関する
情報が詳細には公開されておらず、漁場調査
や新規に漁業権を申請する手続を効率的か
つ円滑に行うことができるよう、都道府県に
よる漁場の情報(水深、砂地、岩礁などを含
む。
)の公開を希望する声があること、③沿岸
海域の適地には既に区画漁業権が設定され
ていることが多く、又は、過去に養殖が行わ
れていた沿岸海域でも、河川水の流入や台風
時のしけなど、再開には課題が多いとの声
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