令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (126 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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路運送車両法第 78 条第1項に基づく認証を
受けた特定整備を行う事業場をいう。以下同
じ。)において行うことが必要と認識してい
る実態が確認されている。
・車両整備管理通達において、自家用車使用
者自ら簡略版中間点検を行うことが可能
である旨が明記されていないこと。
・自動車運送事業(道路運送法第2条第2項
に規定するものをいう。)の用に供する自
動車の定期点検整備(特定整備を伴うもの
に限る。以下同じ。)を反復継続的に行うこ
とができるのは認証工場に限られるため、
自家用車活用事業を行う法人タクシー事
業者が、当該事業の用に供する自家用車に
ついても同様に定期点検整備を行うこと
ができるのは認証工場に限られると誤認
している場合があること。
その結果、自家用車活用事業を行う法人タ
クシー事業者からは、認証工場に自家用車を
持ち込むことなどによる、自家用車使用者、
自家用車活用事業を行う法人タクシー事業
者や、人手不足が深刻化している自動車整備
士(道路運送車両法第 55 条第1項に基づき
行う自動車整備士技能検定に合格した者を
いう。以下同じ。)の負担が生じているとの声
がある。
以上を踏まえ、国土交通省は、全国の移動
の足不足及び地域交通の担い手不足の解消
に向けて、自家用車活用事業を促進する観点
から、安全性の確保と両立させつつ、自家用
車使用者、自家用車活用事業を行う法人タク
シー事業者及び自動車整備士の負担を軽減
するため、以下の事項について、自家用車活
用事業を行う法人タクシー事業者の意見を
踏まえつつ、通達等で明確化した上で、法人
タクシー事業者等に周知する。
・自家用車使用者自ら簡略版中間点検を行う
ことが可能であること。
・認証工場と同様、自家用車使用者自ら適切
かつ円滑に行うことが可能な簡略版中間
点検の具体的な実施方法。
過疎地域や高齢化が進む地域等で、バスや
タクシーのみでは十分な移動サービスを提
供することが困難な場合に、住民の生活を支
えるための移動手段を確保するため、市町村
(特別区を含む。以下同じ。)、特定非営利活
自家用有償旅客運送制度 動促進法(平成 10 年法律第7号)第2条第
a,b:令和8年度措
国土交通省
9 に関するローカルルール 2項に規定する特定非営利活動法人(以下
置
の見直し
「NPO法人」という。)など、道路運送法(昭
和 26 年法律第 183 号)第 79 条の登録を受け
た者(以下「自家用有償旅客運送者」という。)
が自家用車を用いて有償にて旅客を運送す
る制度である自家用有償旅客運送(道路運送
法第 78 条第2号に規定するものをいう。以
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