令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (173 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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が円滑に進むよう各府省庁を支援するため、
各省庁との情報共有を行うためのツールの
整備その他の環境を整備する。
b デジタル庁は、a の取組を推進するため、
政府情報システムの利用者から統一的な指
標に基づいた定量的な満足度と利便性等に
関するフィードバックを直接収集・分析する
ことができる仕組みを整備するとともに、各
府省庁に対して、所管する政府情報システム
に当該仕組みを組み込むよう要請し、改善状
況を定期的に確認し、必要に応じ、改善を促
す。
c デジタル庁は、利用者に直接確認し、統一
的な指標に基づき定量的に測定した満足度
(以下「利用者満足度」という。
)の高い政府
情報システム(利用者満足度が大きく向上し
たものも含む。)を定期的に優良事例として
公表し、各府省庁に共有する。あわせて、デ
ジタル庁は、政府情報システムの開発、運用・
保守等について、各府省庁において政府情報
システムの利便性の向上に実効性ある取組
が自律的かつ継続的に行われるよう、以下の
方策を含め、必要な方策を検討し、結論を得
次第、速やかに措置する。
①政府情報システムの運用・保守契約(その
他の契約と一体となったものを含む。以下
同じ。
)において、請負事業者等が当該政府
情報システムの利便性を恒常的に向上さ
せることを内容とした標準的な記述事項
を検討し、デジタル社会推進標準ガイドラ
イン群(サービス・業務改革並びにこれら
に伴う政府情報システムの整備及び管理
についての手続・手順や、各種技術標準等
に関する共通ルールや参考ドキュメント
をまとめたものをいう。)の関連箇所を変
更すること。
②利用者満足度の低い政府情報システムに
ついては、当該政府情報システムの開発、
運用・保守等の請負事業者等に対して、速
やかな改善を要請すること。
d デジタル庁は、政府情報システムの利便
性向上の必要性及び重要性が認識されるよ
う、政府情報システムの開発又は運用・保守
を請け負う事業者に対して、例えば、利用者
の満足度の高い政府情報システムを優良事
例として紹介すること、調達の実績として利
用可能とすること又は満足度の低い政府情
報システムには改善を要請することなどの
方策について検討し、結論を得次第、速やか
に措置する。
e 各府省庁は、所管する政府情報システム
の実際の利用者からの当該情報システムの
利便性等に関する直接的なフィードバック
に基づき、当該政府情報システムの点検と見
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