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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (104 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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2.地方を伸ばし、暮らしを守る
(1)地域活性化・人手不足対応
No.

1

事項名

規制改革の内容

実施時期

所管府省

「食料・農業・農村基本計画」
(令和7年4
月 11 日閣議決定)、

「令和6年度食料・農業・
農村の動向」及び「令和6年度食料・農業・
農村施策」

(令和7年5月 30 日閣議決定)


「令和6年度森林及び林業の動向」及び「令
和7年度森林及び林業施策」」
(令和7年6月
3日閣議決定)、
「クマ被害対策パッケージ」
(令和7年 11 月 14 日クマ被害対策等に関す
る関係閣僚会議決定)、
「「強い経済」を実現す
る総合経済対策」(令和7年 11 月 21 日閣議
決定)等を踏まえ、政府、都道府県等による、
遠隔でわなを監視することが可能なICT
機器(以下「遠隔監視ICT機器」という。)
の活用など、鳥獣捕獲の主要な手段であるわ
なの見回り負担軽減等に資する取組が進め
られている。一方、人口減少や高齢化に伴い
捕獲の担い手が不足しているとの声がある
中、くくりわな、はこわな、はこおとし及び
囲いわな(囲いわなにあっては、農業者又は
林業者が事業に対する被害を防止する目的
で設置するものを除く。)
(鳥獣の保護及び管
理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規
則(平成 14 年環境省令第 28 号。以下「鳥獣
a:令和8年検討開
保護管理法施行規則」という。)第2条第3号
遠隔監視が担保された場
始、令和8年度上
に定めるものをいう。以下「わな」という。

a~c:環境省
合におけるわなの見回り
期結論・措置
の使用においては、鳥獣の保護及び管理並び
d,e:農林水
ルールの見直し(鳥獣対
b~d:令和8年措
に狩猟の適正化に関する法律(平成 14 年法
産省
策)

律第 88 号。以下「鳥獣保護管理法」という。)
e:令和8年度措置
第3条第1項に規定する鳥獣の保護及び管
理を図るための事業を実施するための基本
的な指針(令和3年環境省告示第 69 号。以
下「鳥獣保護管理基本指針」という。
)等によ
り、狩猟者(鳥獣保護管理法第 55 条第1項
の登録を受けた者をいう。以下同じ。
)等(鳥
獣による生活環境、農林水産業又は生態系に
係る被害等を受けた者又は被害等を受けた
者から依頼を受けた者(市町村が定める被害
防止計画に基づき捕獲等を行う者を含む。以
下同じ。)を含む。以下同じ。)は意図しない
鳥獣種の捕獲(以下「錯誤捕獲」という。)の
防止のために頻繁なわなの見回りが求めら
れるなどされ、鳥獣(鳥類又は哺乳類に属す
る野生動物(鳥獣保護管理法第2条第1項に
定めるものをいう。)以下同じ。)の捕獲等及
び鳥類の卵の採取等(採取又は損傷をいう。)
の許可(鳥獣保護管理法第9条第1項の許可
をいう。以下「捕獲許可」という。)に関する
事項として、小型のはこわな若しくはつき網
を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハ
クビシン、ヌートリア等の鳥獣を捕獲する場
合であって、農林業被害の防止の目的で農林
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