令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (118 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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以上を踏まえ、農業における担い手の大幅
な減少及び高齢化が進行する中で、限られた
人数でも効率的に営農可能な環境を整備す
るため、国土交通省は、貨物自動車運送事業
法第3条に基づく許可における農機の運送
に関する以下の取扱いを明確化する。
・農業協同組合が、圃場への農機の出入りや
圃場内での農機操作の指導などの営農指
導の一環として農機の運送を担う場合に
は、当該営農指導において、圃場における
農機の実機を用いた指導又は確認が必要
である場合に限り、当該運送行為が営農指
導と密接不可分で、その業務の過程に包摂
され、独立性を有しないと考えられること
から、貨物自動車運送事業法上の運送の対
価としての有償性がないと判断できる場
合には、貨物自動車運送事業法第3条に基
づく許可は要しない。
・上記について、農業協同組合以外の主体で
あっても、営農指導と同様の事業を行うに
際し、圃場における農機の実機を用いた指
導又は確認が必要である場合に限り、当該
事業と密接不可分で、当該事業の過程に包
摂され、独立性を有しない形で農機の運送
を行うと認められるときには、貨物自動車
運送事業法上の運送の対価としての有償
性がないと判断できる場合に、貨物自動車
運送事業法第3条に基づく許可は要しな
い。
地方公共団体が魅力ある都市空間の形成
に取り組む中で、道路占用制度(行政財産で
ある道路の特別使用(道路に一定の工作物、
物件又は施設を設け、継続して道路を使用す
ることをいう。以下同じ。
)と一般使用(一般
交通の用に供することをいう。)との調整を
図るため、道路法(昭和 27 年法律第 180 号)
第 32 条第1項又は第3項の規定に基づき、
道路の特別使用をしようとする場合におい
て、道路管理者の許可を必要とする制度をい
う。
)においては、道路にオープンカフェ等を
a,b:国土交
歩行者利便増進道路制度 設置する際に、道路法第 33 条第1項に定め
a~c:令和8年度
通省
5 の活用促進を通じた魅力 る無余地性の基準(道路区域外にその占用物
上期措置
を置く余地がなく、やむを得ない場合のみ占
c:警察庁
ある都市空間の形成
用を許可するという基準をいう。以下同じ。
)
が適用され、賑わい空間の創出に資するもの
であっても、道路の敷地外での設置が可能で
あると判断された場合には、許可が与えられ
ないなどの課題があったことを踏まえ、令和
2年 11 月には、道路法等の一部を改正する
法律(令和2年法律第 31 号)の施行により、
歩行者利便増進道路制度(「地域を豊かにす
る歩行者中心の道路空間の構築」を目指し、
道路法第 48 条の 20 第1項に基づき、道路管
理者が、歩行者の安全かつ円滑な通行及び利
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