令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (108 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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化の中で、養殖業の生産性を維持するため
に、一部の地域では生産活動のグループ化か
ら始まる協業化の取組、生産性を高める技術
導入や収支改善を図るための経営体のグル
ープ化、域外からの企業参入などにより再編
や系列化を進める動きが出てきている。
水産資源の適切な管理を通じて水産業の
成長産業化を実現することなどを目指す漁
業法等の一部を改正する等の法律(平成 30 年
法律第 95 号)の令和2年 12 月の施行に伴
い、資源管理措置、漁業許可、免許制度等の
漁業生産に関する基本的制度が一体的に見
直され、また、令和5年6月の規制改革実施
計画に基づき、漁業法(昭和 24 年法律第 267
号)第 73 条第1項に基づく都道府県知事の
免許を受けて、一定の水面において排他的に
特定の漁業(同法第 60 条第3項に規定する
定置漁業、同条第4項に規定する区画漁業又
は同条第5項に規定する共同漁業をいう。)
を営む権利(同法第 60 条第1項に規定する
ものをいう。以下「漁業権」という。)を取得
する制度である漁業権制度等について、各種
取組が進められている。
一方、直近の水産庁による調査等において
も、未利用漁場(漁業権が設定されているが
有効に活用されておらず、又は、漁業権が設
定されていない漁場をいう。以下同じ。)の事
例は確認されており、令和5年9月の漁業権
の一斉切替え(以下「令和5年漁業権一斉切
替え」という。)に当たって、水産庁から都道
府県に対し、漁業権の免許状況調査が行わ
れ、漁場の一部又は全部で操業実績がないこ
とから、
「適切かつ有効」に活用されていない
と判断され、令和3年度から漁業権の切替え
までに同法第 91 条に基づく指導・勧告が行
われた事例は計 115 件であった。また、令和
5年漁業権一斉切替えにおいて、従来免許さ
れていた漁業権のうち、
「適切かつ有効」でな
いと判断されたことにより免許されなかっ
た漁業権の件数は 437 件であった。現在は、
令和 10 年に行われる漁業権の一斉切替えに
向けた各種取組が進められているところ、令
和7年3月から、水産庁から都道府県に対
し、
「適切かつ有効」に活用されているかの判
断方法及び判断状況、同法第 91 条に基づく
指導・勧告の件数及び事例、新規漁業権を希
望した者の数及び事例を含む新規漁業権の
調整状況や調整上の課題について、漁場活用
状況に係る調査が行われているところであ
る。
また、漁場活用状況の確認・判断の客観性
及び透明性、地区要件(水産業協同組合法(昭
和 23 年法律第 242 号)第 18 条第1項第1号
及び第3号並びに漁業権行使規則(漁業法第
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