令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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を認める器具・容器包装ポジティブリスト制
度(以下「ポジティブリスト制度」という。)
が運用されており、人の健康を損なうおそれ
がないよう、製造業者等は、器具又は容器包
装について、食品に接触する部位に合成樹脂
を用いる場合、ポジティブリストに掲載され
た物質のみが使用されていることを確認す
る必要がある。
家電4品目のうち冷蔵庫及び冷凍庫につ
いては、その構造上、食品に接触する部位が
存在するが、家電リサイクル法に基づき回収
する、使用済家電製品からの回収材料(廃棄
物として処分されるはずの材料又はエネル
ギー回収の目的に供されるはずの材料では
あるが、代わってリサイクル又は製造工程の
ために、新規の原料に替わる原料として収集
及び回収される材料をいう。以下同じ。)に
は、現行の仕組みでは、一般的に、ポジティ
ブリストに掲載された物質以外が使用され
ている製品の部位も混在していることから、
当該部位にポジティブリストに掲載された
物質のみが使用されている再生材を使用す
ることが困難であり、使用済家電製品等から
の回収材料を冷蔵庫及び冷凍庫に利用する
際には、通常の使用の範囲において食品に接
触するおそれがないことを理由としてポジ
ティブリスト制度の対象外となる部位を中
心に利用せざるを得ない状況にあるとの声
がある。
また、こうした状況の中で再生材が使用可
能な範囲を明確化するため、「器具及び容器
包装のポジティブリスト制度に関するQ&
A」
(令和7年 12 月 26 日消費者庁食品衛生
基準審査課事務連絡別添2。以下「Q&A」
という。)において、器具及び容器包装のう
ち、通常の使用の範囲において食品が接触す
るおそれがない部位はポジティブリスト制
度の対象外であると整理されているが、当該
部位の箇所が不明確であり、食品に接触する
部位を有する冷蔵庫及び冷凍庫では、その設
計及び製造において再生材の利用が限定的
になるとの声がある。
消費者庁は、こうした状況を踏まえ、資源
有効利用促進法において再生プラスチック
の利用計画の策定・報告が求められ、当該取
組は循環経済行動計画において再生材の需
要創出が促進されるものとして位置付けら
れ、さらに、同計画において、再生プラスチ
ックの利用計画の策定・報告における取組が
進んでいる製品については、令和 10 年度ま
でに段階的に一定の再生プラスチック利用
率の義務化を行うことを検討することとさ
れており、プラスチックの原料となる石油の
輸入依存度が高い中で、再生材の活用により
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