令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (91 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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テムの調達・開発等におけるAIの活用が進
む中で、我が国の政府情報システムの調達・
開発等においても、AIの活用を促進するた
めのルールの明確化などの環境整備を行う
ことにより、行政運営及び国民生活の向上に
資する、政府情報システムの調達・開発等に
おける作業の迅速化・効率化・高度化や中小
企業・スタートアップの参入機会の拡大を促
進するため、以下の措置を講ずる。
a デジタル庁は、サービス・業務改革並びに
これらに伴う政府情報システムの整備及び
管理についての手続・手順や各種技術標準等
に関する共通ルールを定めた「デジタル・ガ
バメント推進標準ガイドライン」(令和7年
5月 27 日デジタル社会推進会議幹事会決定)
を含むデジタル社会推進標準ガイドライン
群(サービス・業務改革並びにこれらに伴う
政府情報システムの整備及び管理について
の手続・手順や、各種技術標準等に関する共
通ルールや参考ドキュメントをまとめたも
のをいう。以下「標準ガイドライン群」とい
う。
)では、AIを活用した政府情報システム
の調達・開発等についてほとんど触れられて
おらず、各府省庁や事業者がAIの活用を躊
躇し、又はセキュリティ対策が不十分なAI
の活用を行うおそれがあること、また、政府
情報システムの入札公告期間中に事業者が
要件定義書等を確認する際、調達を行おうと
する府省庁の庁舎に赴いた上で紙の要件定
義書等を限られた時間内に閲覧しなければ
ならず、AIに情報を読み取らせて提案書を
作成することが困難なケースがあることや、
例外処理や運用上の制約など本来文書化さ
れるべき情報が特定の担当者や事業者の暗
黙知として属人化したまま蓄積され、発注者
側にコンテキストが蓄積されない状況が続
いていることなど、新たな事業者が詳細な情
報を把握しにくく、現に当該システム開発等
に従事している事業者が有利な状態にあり、
政府情報システムの調達におけるAI駆動
開発の導入を妨げる要因となっていること
などを踏まえ、既存の開発手法から、AI駆
動開発へ移行することが可能となるよう、標
準ガイドライン群を見直し、政府において、
AI駆動開発を政府情報システムの標準的
な開発手法として明確に位置付け、府省庁と
事業者の双方がAIを積極的に活用できる
よう方針を整理・明確化する。その際、政府
情報システムの調達の発注者側にも政府情
報システムの仕様・要件や設計の背景にある
経緯、制約条件、過去の意思決定の理由など、
政府情報システムの調達・開発等における判
断の前提となる背景情報や、先駆的な知見及
び経験を有する民間のIT企業やエンジニ
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