令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (141 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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ケアに充てる直接介護業務時間の割合が
介護ロボットやICT等のテクノロジー
を活用して3か月以上実施する試行の前
後で増加していることが求められるが、介
護事業者の創意工夫による、介護用シャワ
ー、自動体位交換器など直接介護業務時間
の減少に資する介護ロボット及びICT
等のテクノロジーの利活用を阻害するお
それもあることから、①の検証を踏まえ、
直接介護業務時間の減少が認められる結
果が出た場合には、直接介護業務の生産性
向上に資するテクノロジーの活用を図る
ため、直接介護業務時間に関する要件につ
いて所要の見直しを検討するなど、介護現
場の実態に合う方向で適用要件を見直す
こと。
③介護ロボットやICT等のテクノロジー
の導入等による業務時間のタイムスタデ
ィ調査について、調査対象項目が 24 項目
と多い上、各項目毎日 10 分単位で記録す
ることなど、現場の業務実態や現場で使用
されている介護記録ソフトウェア等の仕
様等に合っていないことによる事務負担
が過度に大きいとの声があることから、調
査対象項目の簡素化(例えば、直接介護業
務、間接介護業務、その他(休憩時間及び
余裕時間を含む。))や、介護事業者が導入
している介護記録ソフトウェア等の仕様
等に合わせた業務項目の柔軟化など、タイ
ムスタディ調査に係る事務負担を軽減す
ること。
④特例的柔軟化制度の適用要件として、介護
ロボットやICT等のテクノロジーを活
用して3か月以上実施する試行の前後1
か月当たりの総業務時間及び超過勤務時
間を比較し、導入後にこれらの時間が短縮
していることが求められるが、導入前後の
調査対象月によって業務日数が異なるた
め単純比較ができないことや、利用者の一
時的な状態の悪化等によって総業務時間
及び超過勤務時間の増加につながること
などにより適用要件を満たさない場合が
あることから、業務日数の変化や利用者の
一時的な状態の悪化等が、特定施設通知に
示されている「試行期間中に勤務形態に変
更が生じる場合についても、比較の対象か
ら除くこと。」に該当することなど総業務
時間や超過勤務時間の増加の要因が試行
に伴うものではない事象によるものであ
ることが明らかな場合については、調査の
集計結果を調整できる旨を明確化するこ
と。
b 厚生労働省は、生産性向上通知で示され
ている、①生産性向上の取組に関する実績デ
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