令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (88 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
代行サービスの活用が広がってきており、今
後も増加傾向の見通しである。
さらに、生成AI等の技術水準の向上等に
より、求人事業者と求職者のマッチングの迅
速化・効率化・円滑化・高度化を図る手法と
して、海外では先んじて、採用計画、採用戦
略等の立案、あらかじめ求人企業が選定した
求職者に対するスカウトメールの作成・送配
信、採用面接、内定後の問合せ対応など、各
採用業務を実際に採用する企業等に代わっ
てAI(Artificial Intelligence:人工知
能)を活用して行う採用代行サービス(以下
「AI採用代行サービス」という。)の活用が
急速に進んでおり、今後、我が国においても、
AI採用代行サービスの活用が広がる可能
性がある。
一方、AI採用代行サービスは、現行の職
業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)上、具
体的にどのような機能・内容・範囲のサービ
スが同法第4条第1項に定める職業紹介(求
人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者
との間における雇用関係の成立をあっせん
することをいう。以下同じ。)に該当する行為
を行う事業(以下「職業紹介事業」という。)
に該当するかどうかや同法第 30 条第1項の
有料職業紹介事業の許可等が必要であるか
否かを個別に判断するとして、「職業紹介事
業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集
受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働
者供給事業者、労働者供給を受けようとする
者等がその責務等に関して適切に対処する
ための指針」
(平成 11 年労働省告示第 141 号。
以下「指針」という。)において、一定の判断
基準が定められているが、具体的にどのよう
な機能・内容・範囲のサービスが職業紹介に
該当するかどうかや有料職業紹介事業の許
可が必要であるか否かが不明確であること
などから、特に、AIがスカウトメールを作
成・送配信する行為、AIによる面接におけ
る自律的な質問や評価、AIによる問合せ対
応といった具体的な場面における職業紹介
事業の該当性の判断が困難であるため、事業
者間で許可要否の理解にばらつきが生じ、不
公正な競争につながっているとの指摘や声
がある。
こうした状況を踏まえ、我が国の人材確
保、労働生産性向上及び国際競争力強化に資
する、適正な労働力の需給調整機能の向上等
の観点から、AI採用代行サービスの提供等
に対する規制・制度の在り方について、今後
の求人事業者と求職者の適切なマッチング
の迅速化・効率化・円滑化・高度化に対する
求人事業者、求職者双方のニーズ及び技術水
準の向上も見据えつつ、速やかに明確化する
84