令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (129 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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)
、E2E(End to End AI(認識から経路 目途に結論、結論
判断までを全て単一のAIで処理し多様な を得次第速やかに
走行環境でも走行可能な革新的な手法)をい 措置
う。以下同じ。
)等の自動運転車の開発、利用
等を促進することで、自動運転の社会実装を
迅速かつ円滑に推進するため、以下の措置を
講ずる。
a 警察庁は、我が国において自動運転が交
通事故の削減、高齢者等の移動手段の確保、
運転者不足への対応など、交通分野にとどま
らず、社会全体の課題解決に資する重要な技
術として位置付けられており、自動運転に係
る政府目標としては、「第3次交通政策基本
計画」
(令和8年1月 16 日閣議決定)におい
て、令和 12 年度(2030 年度)における自動
運転サービス車両(公共交通を担う全国のバ
ス及びタクシー車両、物流を担うトラック車
両をいう。)数を1万台とする数値目標を新
たに設定している一方で、開発事業者等から
は、交通ルールの解釈の明確化について、例
えば、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)
では車両の左側寄り通行について規定され
ており、第一車線に路上駐車車両が多く存在
する場合における走行方法等に関する課題
が存在しているが、令和7年6月の規制改革
実施計画に基づき、令和7年 10 月に警察庁
が設置した、道路交通法の解釈の明確化等に
関する意見交換等を行う「自動運転車の開発
に資する交通ルールの解釈の明確化に関す
る意見交換枠組み」
(以下「意見交換枠組み」
という。
)の役割や存在を認識しておらず、警
察庁への相談に至っていないとの声がある
ことなどを踏まえ、レベル4に相当する自動
運転車の社会実装を迅速かつ円滑に進める
ため、意見交換枠組みについて、以下の措置
を講ずる。
①警察庁は、警察庁ウェブサイトの意見交換
枠組みの掲載箇所に、意見交換枠組みの利
用に当たって参考となる事例を掲載する
とともに、少なくとも国又は地方公共団体
が実施する自動運転関連事業に参画して
いる開発事業者等から意見交換枠組みを
通じて要望があった場合には、意見交換枠
組みにおける対応事例を共有すること。な
お、当該対応事例について、更新があった
場合には、更新した内容も含めて共有する
こと。
②警察庁は、国土交通省及び経済産業省と共
に作成している「自動運転移動サービス社
会実装・事業化の手引き(第2版)」
(令和
7年7月警察庁・経済産業省・国土交通省
取りまとめ)等において、上記①の内容も
含め、意見交換枠組みの内容を記載するこ
とにより、国土交通省及び経済産業省と連
携し、両省が実施している自動運転関連事
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