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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (96 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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のみをもって取扱いを分けるのではなく、
外形寸法、最高速度、非常停止機能等の実
質的な危険性及び周囲への影響等に着目
して合理的に取り扱うこととし、遠隔操作
型小型車等の現に道路使用許可基準が示
されている歩道走行型ロボットと同等程
度と判断される歩行型ロボットについて
は同等の審査基準等とするなど、現行の歩
道走行型ロボットの道路使用許可基準と
の整合性を図ること。
・今後、歩行以外の形式で移動するヘビ型等
の多種多様なロボットが開発されること
も想定し、新たなロボットについて、現行
の歩道走行型ロボットの道路使用許可基
準を踏まえ、移動形態によらず道路使用許
可の可否等の予見可能性が高まるよう、当
該道路使用許可に係る考え方を示すこと。
・道路使用許可の申請者が必要な歩行型ロボ
ットの歩道での通行の実証実験を迅速か
つ円滑に行うことができるよう、道路使用
許可の申請者に対して安全を確保するた
めに必要な措置を助言したり、都道府県や
事業者との連絡調整を行ったりするなど、
道路使用許可の申請者が実施計画書の作
成を迅速かつ円滑に行うための支援を引
き続き行うとともに、国土交通省と連携
し、歩行型ロボットを歩道で通行させるた
めに手続(道路使用許可や道路運送車両の
保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号。以
下「保安基準」という。)の緩和認定等に係
る手続等。)を警察庁ウェブサイトで一覧
化するなど、申請の利便性を向上させるこ
と。
b 国土交通省は、警察庁及び経済産業省と
連携し、歩行型ロボットの歩道での通行の実
証実験を促進する観点から、道路交通法第2
条第3項における歩行者として取り扱われ
ない歩行型ロボットの道路運送車両法上の
取扱いの整理・明確化を行い、各地方運輸局
に対して周知するとともに、警察庁に通知す
る。
警察庁は、各都道府県警察に対して当該通
知を周知する。
c 国土交通省は、警察庁及び経済産業省と
連携し、歩行型ロボットが道路運送車両に該
当する場合においては、基準緩和認定制度
(保安基準第 55 条第1項に基づく「道路運
送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十
六条第一項及び第五十七条第一項に規定す
る国土交通大臣が告示で定めるものを定め
る告示」
(平成 15 年国土交通省告示第 1320
号。以下「緩和告示」という。
)第1条第 10
号に掲げる自動車であって、遠隔型自動運転
システム等を搭載したものについては、保安
基準に代替する安全確保措置が講じられる
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