令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (18 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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No.
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事項名
規制改革の内容
実施時期
所管府省
我が国においては、医療・ケアや医学研究、
創薬・医療機器開発などに医療等データ(電
子カルテ、介護記録等に含まれるデータ、死
亡情報その他の個人の出生から死亡までの
データであって診療や介護等に一般的に有
用と考えられるデータをいう。以下同じ。)を
円滑に利活用することを通じて、国民の健康
増進や、より質の高い医療・ケア、医療の技
術革新(医学研究、医薬品開発等)
、医療資源
の最適配分、社会保障制度の持続性確保(医
療費の適正化等)、次の感染症危機への対応
力の強化などにつなげていくことが極めて
重要である。
令和5年6月及び令和7年6月の規制改
革実施計画等に基づき、内閣府、文部科学省、
厚生労働省及び経済産業省は、公的データ
(以下に掲げる厚生労働大臣等が保有する
医療・介護関係のデータベース(以下「公的
DB」という。)に格納される原データをい
う。以下同じ。
)等(医療分野の研究開発に資
a:引き続き検討を
するための匿名加工医療情報及び仮名加工
医療情報に関する法律(平成 29 年法律第 28 進め、令和8年夏
号。以下「次世代医療基盤法」という。
)の認 結論・措置
定事業者のデータベース(以下「認定DB」 b,c:令和7年度下
a~c:厚生労
という。
)に格納される原データを含む。)に
働省
全国がん登録情報及び院 ついては、EU等の動向を踏まえた本人の同 期検討開始、令和
d: 内閣府
内がん情報の更なる利活 意のみに依存しない適切なプライバシー保 8年度結論、結論
デジタル庁
用に向けた整備
護を前提としつつ、一定の仮名化を行った医 を得次第速やかに
厚生労働省
療・ケアや医学研究、創薬・医療機器開発な
どに資する医療等データを研究者、企業等が 措置
二次利用(医療等データを医学研究その他の d : 令 和 8 年 夏 結
当該医療等データによって識別される特定 論、結論を得次第
の個人のみを対象としない目的で利用する
ことをいう。以下同じ。)に用いること(以下 速やかに措置
「特定二次利用」という。
)を、必ずしも患者
等本人の同意がなくとも行うことを可能と
し、大量の医療等データを対象とする円滑な
特定二次利用を実現するため、第 217 回通常
国会へ所要の法案を提出し、令和7年 12 月
に同法案が成立した後、同法の完全施行に向
けて、政省令等の整備やその検討を進めるな
ど一定程度検討・取組等を進めている。
<公的DB>
・高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57
年法律第 80 号)に基づく匿名化し、又は仮
名化した医療保険等関連情報データベー
ス(NDB)
・介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基
づく匿名化し、又は仮名化した介護保険等
関連情報データベース(介護DB)
・健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)に基
づく匿名化し、又は仮名化した診療等関連
情報データベース(DPCDB)
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