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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (81 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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気事業法第 51 条の2第3項に基づき、当該
確認の結果を経済産業大臣に届け出なけれ
ばならないとされ、当該届出は行政手続法
(平成5年法律第 88 号)上の届出行為に該
当すると解されるが、産業保安監督部では、
届出の内容に不備が多いなどの実態を踏ま
え、運用上、届出の内容についてメールによ
る事前の確認を行っている。これにより、手
続に相当程度の時間を要することなどから、
一部の事業者からは、行政手続法上の届出で
はなく実質的に申請と同等であるとの声が
ある。また、電気主任技術者の中には、太陽
光発電設備の使用開始に当たり、当該届出が
受理されていなければ使用開始してはなら
ないと誤認している例があり、その結果、当
該設備の稼働が遅延するケースがあるとの
声がある。
こうした状況を踏まえ、太陽光発電設備の
導入を促進する観点から、太陽光発電設備の
使用前自己確認について、合理的な根拠に基
づき事業者が理解しやすい制度に再設計す
るとともに、同制度の目的を踏まえた適切な
運用を行う必要があるため、以下の措置を講
ずる。
a 経済産業省は、小規模事業用電気工作物
に区分される太陽電池発電設備に係る使用
前自己確認に際して、当該設備に使用される
機器が一般社団法人電気安全環境研究所に
よる認証を受けており、設備の出力等条件が
小規模事業用電気工作物と同等かつ、変圧器
の低圧電路と接続された低圧の太陽光発電
設備である場合は、構内の受電電圧の区分に
かかわらず、負荷遮断試験の実施目的と対象
設備のリスク特性に照らし、合理性・実効性
の観点から、当該試験の項目を省略すること
を可能とする運用を検討し、結論を得次第、
速やかに使用前自己確認の解釈等において
試験項目の省略要件を明確化する。
b 経済産業省は、使用前自己確認における
JECに基づく温度上昇試験を実施したこ
とを確認できた逆変換装置の負荷試験に際
し、産業保安監督部により、現地での負荷試
験における確認項目の省略項目について運
用に差異が生じていることを踏まえ、各産業
保安監督部による運用が統一化されるよう、
負荷試験の実施目的等を考慮しつつ、安全性
が確保されることを前提に負荷試験の省略
の在り方を検討し、結論を得次第、速やかに
使用前自己確認の解釈等において明確化す
る。
c 経済産業省は、使用前自己確認結果の届
出について、一部の事業者から、行政手続法
に基づく届出ではなく実質的に申請と同等
であるとの声があることや、電気主任技術者
の中には、太陽光発電設備の使用開始に当た
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