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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (154 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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第4条の2第4項、第 17 条の7第2項及
び第 24 条の5第2項
出入国管理及び難民認定法(昭和 26 年政
令第 319 号)及び外国人の技能実習の適正な
実施及び技能実習生の保護に関する法律(平
成 28 年法律第 89 号。以下「技能実習法」と
いう。
)が令和6年6月に改正され、令和9年
4月に現行の技能実習に代わる新たな在留
資格として育成就労の在留資格が創設され
る。新たに創設する育成就労制度は、この制
度の対象となる産業上の分野(以下「育成就
労産業分野」という。)における3年間の就労
を通じて、特定技能1号(特定産業分野に属
する相当程度の知識又は経験を必要とする
業務に従事する外国人向けの在留資格)の在
留資格において要求される技能と同水準の
技能を有する人材を育成するとともに、当該
分野における人材を確保することを目的と
している。
一方、現行の技能実習制度において技能実
習生の技能評価に用いられている現行の技 a:
(前段)令和8年
能検定(職業能力開発促進法(昭和 44 年法 度検討・結論、結論
律第 64 号)第 44 条第1項に規定するものを を得次第速やかに
いう。以下同じ。
)及び技能実習評価試験(技 措置、
能実習法第8条第2項第6号に規定するも (後段)令和8年
のをいう。以下同じ。
)については、その試験 度検討開始、令和
内容が、例えば、資材や工具、工法等につい 12 年度を目途に結
育成就労制度を見据えた て、実際の現場で用いる標準的なものではな 論、結論を得次第
技能実習制度の試験内容 く、現場ではあまり用いられなくなっている 速やかに措置
の見直し
ものによって行われているなど、我が国の現 b,c:令和8年度検
場の実務で要求される技能と乖離した内容 討開始、令和 12 年
になっているとの声がある。こうした乖離を 度を目途に結論、
放置すれば、本来不要な実習を受講せざるを 結論を得次第速や
得ないなどの負担となるだけでなく、外国人 かに措置
材の技能を適正に評価することができず、こ d,e:令和8年度検
うした人材の現場の実務に支障が生じ、ひい 討・結論、結論を得
ては産業活動、経済活動にも影響が及び得る 次第速やかに措置
との声がある。また、試験の実施に係る運営
や体制についても、受検申込みのオンライン
非対応や検定員の不足・高齢化といった課題
があるほか、受検費用が高額である、技能試
験の評価に関する相談窓口や一元的に管理・
監督する機能が十分に整備されていないな
ど、多岐にわたる声がある。加えて、試験の
実施に係る運営や体制についても、技能検定
の実施を担う都道府県ごとに申請手続の仕
様が異なり、中には、手書き書類の郵送、F
AXによる日程調整、指定様式への複数回の
入力・印刷、実習生の署名取得のための複数
回の郵送といった煩雑な手続がいまだに残
されており、紙及び押印を前提とした事務処
理がデジタル化・効率化の支障となっている
との声がある。こうした実態は、これまで関
係者に大きな負担を強いてきただけでなく、
今後、人材の育成・確保の妨げにもなりかね
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a:(前段)
厚生労働省
法務省
(後段)
経済産業省
国土交通省
農林水産省
環境省
厚生労働省
b:厚生労働

法務省
経済産業省
国土交通省
農林水産省
環境省
c:法務省
厚生労働省
d:
厚生労働省
e:法務省
厚生労働省