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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (158 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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の下欄第1号に掲げる活動を行う者をいう。
以下同じ。
)に対しては、日本語教育の参照枠
(令和3年 10 月文化審議会国語分科会)A
2(ごく基本的な個人情報や家族情報、買い
物、近所、仕事など、直接的関係がある領域
に関する、よく使われる文や表現が理解で
き、簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の
事柄についての情報交換に応じることがで
きるとされる基礎段階の言語使用者)相当以
上を基本としつつ、特定産業分野ごとに業務
上必要な水準を満たす日本語能力が求めら
れる。もっとも、1号特定技能外国人を対象
とした企業の求人では、B1(仕事、学校、
娯楽でふだん出会うような身近な話題につ
いて、共通語による話し方であれば、主要点
を理解でき、身近で個人的にも関心のある話
題について、単純な方法で結び付けられた、
脈絡のあるテクストを作ることができると
される自立した言語使用者)相当以上を求め
るものも存在する。
一方で、B1相当以上の日本語能力水準を
客観的に測定できる代表的な試験はJLP
T(日本語能力試験)が中心であるが、その
実施回数は年2回にとどまるとともにCB
T(Computer-Based Testing:コンピュータ
試験方式)に対応していないことから、受験
時期の制約や定員超過等により、必要なタイ
ミングで受験できないケースが生じており、
また、JFT-Basic(国際交流基金日
本語基礎テスト)については特定技能制度等
における日本語能力の測定を目的として開
発されたものである一方、現時点ではB1相
当以上の水準を測定する試験が存在しない。
このように、B1相当以上の日本語能力水準
を測定する試験の受験機会が限られている
ために、企業におけるB1相当以上の日本語
能力を有する人材への需要に対して、人材が
適切に供給されていないとの声がある。さら
に、令和9年4月から、出入国管理及び難民
認定法第七条第一項第二号の基準を定める
省令(平成2年法務省令第 16 号。以下「上陸
基準省令」という。)の改正により、新たに特
定技能2号の在留資格で上陸しようとする
外国人については、B1相当以上の日本語能
力水準が求められることとなることから、B
1相当以上の日本語能力水準を測定する試
験への需要が一層増加することが見込まれ
る。しかしながら、前述のとおり、B1相当
以上の日本語能力水準を測定できる試験の
受験機会は限られており、現在の試験実施体
制の下では、今後の需要増加に対応しきれな
いおそれがある。
こうした状況の下、特定技能制度による外
国人の適正な受入れに向けて、必要となる日
本語能力を確認する機会を確保し、外国人と
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