令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (77 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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理的であることから、屋外に設置される蓄電
池設備とこれに付帯する変圧器等の間の保
有空地を不要とすることが可能であること
を各都道府県及び各消防本部に周知する。
ペロブスカイト太陽電池をはじめとした
次世代型太陽電池は、軽量・柔軟等の特徴を
有し、これまで荷重の観点から設置困難であ
った屋根や建物の壁面等への設置に加え、我
が国が競争力を有する可能性があるものと
して期待される中、多様な設置形態に対し
て、現行の規制・制度が次世代型太陽電池の
導入促進の妨げとなるおそれがあることを
踏まえ、次世代型太陽電池の普及促進のた
め、以下の措置を講ずる。
a 消防庁は、自動車工場やガソリンスタン
ド等の危険物を取り扱う施設(消防法(昭和
23 年法律第 186 号)第 10 条に定める製造所、
貯蔵所及び取扱所をいう。以下「危険物施設」
という。
)に太陽光発電設備を設置する場合、
爆発以外の火災に関するリスクへの対策と
して、国立研究開発法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構等が策定した「フレキシブ
ル太陽電池を利用した太陽光発電システム
の設計・施工ガイドライン 2026 年版」
(令和
8年3月 18 日)において、
「危険物施設に太
陽光発電設備を設置する場合の安全対策等
に関するガイドライン」
(平成 27 年6月8日
a:消防庁
消防庁危険物保安室長。以下「危険物施設ガ
b,d:経済産
イドライン」という。)を参考とすることとさ
次世代型太陽電池の普及
a~d:令和8年度
業省
れており、危険物施設ガイドラインにおいて
促進
措置
c:国土交通
は、他の施設で発生した火災の影響を防ぐと
省
ともに、危険物施設内で発生した火災の延焼
拡大を防ぐことができるよう、「太陽電池モ
ジュールは、カバーガラスに電極、太陽電池
セルを充填剤で封止し、裏面フィルム又は合
わせガラスで挟み込んだ構造で、結晶系、薄
膜系、CIS系のものとすること。」と規定さ
れているが、仮にフィルム型ペロブスカイト
太陽電池を危険物施設ガイドラインに従っ
てカバーガラスで挟み込んだ場合、軽量・柔
軟等の特徴を損ない、建物の屋根や壁面等へ
の導入が困難になるとの声があることなど
を踏まえ、危険物施設において安全を確保し
た上でフィルム型ペロブスカイト太陽電池
の導入を促進するため、危険物施設にフィル
ム型ペロブスカイト太陽電池を設置する際
に留意すべき、爆発以外の火災に関する安全
対策について、フィルム型ペロブスカイト太
陽電池の軽量・柔軟等の特徴を損なわないよ
う留意しつつ、検討し、結論を得次第、危険
物施設ガイドライン等において明確化する。
b 経済産業省は、工場立地法(昭和 34 年法
律第 24 号)において、工場立地が環境の保
全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模
以上の工場に対して敷地面積の 25%以上を
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