令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (120 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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する期間よりも短い期間しか許可されない
ことから、短期間に繰り返し申請せざるを得
ず、イベントの実施の障害となっているとの
声もある。
こうした状況を踏まえ、地域を豊かにする
歩行者中心の道路空間を構築し、地域活性化
を促進する観点から、歩行者利便増進道路制
度の活用促進並びに同制度に係る道路占用
許可及び道路使用許可の申請手続の円滑化
のため、以下の措置を講ずる。
a 国土交通省は、警察庁の協力を得て、歩行
者利便増進道路制度に係る道路占用許可に
ついて、利便増進誘導区域の変更の協議を円
滑化し、道路管理者において、道路占用許可
申請者からの時期に関する希望等も踏まえ
て柔軟に利便増進誘導区域を変更できるよ
うにするため、今後変更の可能性がある複数
の利便増進誘導区域の案を一括して検討す
ることが可能である旨を、道路管理者や地方
整備局等に対する通知において明確化する
など、必要な措置を講ずる。
b 国土交通省は、彫刻等の美術品が歩行者
利便増進施設等に含まれることについて、国
土交通省ウェブサイトにおいて明確化する
とともに、道路管理者や地方整備局等に対し
て通知する。
c 警察庁は、都道府県警察本部を通じて各
警察署に対し、道路使用許可が必要となる場
合において、当該道路使用許可に係る行為
が、歩行者利便増進道路制度の活用など、地
域の活力の創造に資する場合には、当該行為
の形態や当該行為が交通に与える影響を考
慮した上で、道路使用許可期間を道路使用許
可申請者が道路の特別使用を希望する期間
よりも短期間とせざるを得ない合理的な理
由がない限り、当該道路使用許可申請者が道
路の特別使用を希望する期間の許可をしな
ければならない旨を通知するとともに、警察
庁及び都道府県警察のウェブサイト等にお
いて公表するなど、必要な措置を講ずる。
道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第
84 条第1項により、自動車及び一般原動機付
自転車(以下「自動車等」という。)を運転し
ようとする者は、都道府県公安委員会の運転
免許(以下「免許」という。)を受けなければ
a:措置済み
ならず、同法第 89 条第1項により、免許を
b:令和8年度結
指定自動車教習所の教習
受けようとする者は、その者の住所地を管轄
6 におけるデジタル技術の
論、結論を得次第 a~c:警察庁
する都道府県公安委員会の行う運転免許試
活用等
速やかに措置
験を受けなければならないが、同法第 97 条
c:令和8年度措置
の2第1項により、同項第2号に該当する指
定自動車教習所(同法第 99 条第1項に基づ
き、都道府県公安委員会が指定した自動車教
習所(同法第 98 条第1項に規定する、免許
を受けようとする者に対し、自動車の運転に
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