令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (97 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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ことを条件に、保安基準の緩和を可能とす
る、実証実験に係る基準緩和認定制度をい
う。以下同じ。)の対象であり、基準緩和認定
の申請が可能であること、及びその用途やオ
プションパーツの追加等によりその重量・寸
法等が変わる場合においても基準緩和認定
を受けることが可能か否かも含めて整理し
た上で、必要となる手続等を明確化し、各地
方運輸局に対して周知するとともに、警察庁
に通知する。その際、国土交通省は警察庁と
連携し、道路使用許可や保安基準の緩和認定
等の必要な手続を一覧化するなど、申請の利
便性を向上させるものとする。
警察庁は、各都道府県警察に対して当該通
知等を周知する。
生成AIについて、低遅延性やプライバシ
ー・データセキュリティの確保等が重視され
る用途においては、いわゆる次世代AIデー
タセンターは国内に立地する必要がある。生
成AIの稼働に必要な計算力は加速度的に
増大しており、大規模な計算資源の確保が急
務となっている。生成AIの学習・推論にお
いて求められる情報処理が可能なAIサー
バーは計算時に消費電力が急激に変動する
ため、その変動を吸収・平準化するためにラ
ック近傍にリチウムイオン蓄電池を設置す
ることが必要であり、次世代AIデータセン
ターではこうしたラックが数百基設置され
るため、大量のリチウムイオン蓄電池が必要
となる。
一方、次世代AIデータセンターの国内立
地に当たっては、現行の規制・制度に起因す
る以下の課題があるとの声や指摘がある。 a,e,f:令和8年度
・リチウムイオン蓄電池の内部の電解液は危 措置
次世代AIデータセンタ 険物(消防法(昭和 23 年法律第 186 号) b~d:令和8年度
ーの国内立地の加速
第2条第7項に規定するものをいう。以下 上期検討開始、結
同じ。
)に該当し、次世代AIデータセンタ 論を得次第速やか
ーでは消防法第9条の4第1項に規定す に措置
る指定数量(リチウムイオン蓄電池の場合
は 1,000 リットル)を超えるため、危険物
の貯蔵所又は取扱所としての規制が適用
され、このリチウムイオン蓄電池の取扱い
について取りまとめた「リチウムイオン蓄
電池の貯蔵及び取扱いに係る運用につい
て」
(平成 23 年 12 月 27 日消防庁危険物保
安室長通知。以下「通知」という。)では、
原則密閉を前提とした試験方法により安
全性を確認した場合に危険物の量を合算
しないこと(以下「合算除外」という。
)を
認めているが、冷却のための開口部が不可
欠な次世代AIサーバーは当該試験を合
格できない場合がある。なお、国際的な基
準(UL(米国保険業者安全試験所)9540A)
は開口部を有する状態での燃焼試験を行
うこととしており、上記の課題の解決につ
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a,c:消防庁
b,d:国土交
通省
e:経済産業
省
総務省
消防庁
国土交通省
f:経済産業
省
総務省