令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (136 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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ことから、特例介護サービスの新たな類型
の対象地域の設定において、
「中山間・人口
減少地域」の対象となる地域の範囲は、地
域の実情も踏まえて幅広に設定すべきと
の声。
・介護サービスの担い手不足が深刻な地域に
ある小規模事業者等においては、特例介護
サービスの新たな類型の適用の前提とさ
れているICT機器の活用等が過度な負
担になるとの懸念の声。
・地域の実情に応じたサービス提供体制を維
持するため、まずは、
「中山間・人口減少地
域」を対象とする特例介護サービスの新た
な類型の人員配置基準の緩和等について、
介護サービスの質(アウトカムを含む。)を
含めて適切に検証・評価を行う必要がある
との指摘。
以上を踏まえ、令和7年6月の規制改革実
施計画に基づく、「高齢者の自立した日常生
活を支援する」という介護保険制度の理念を
尊重しつつ、介護サービスの質の確保に留意
しながら、介護サービスの提供体制を維持す
る観点から、既存の配置基準にとらわれない
地域の実情に応じたより効率的・効果的な対
応が可能となる制度及び運用の見直しなど
を早急に進めるため、以下の措置を講ずる。
a 厚生労働省は、現行の基準該当サービス
を活用してもなお介護サービス提供体制の
維持が困難な地域があるとの指摘があるこ
となどを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な
対応を可能とするため、特例介護サービスの
新たな類型を設けることを検討し、結論を得
る。
その上で、厚生労働省は、当該結論を踏ま
え、令和8年上期の国会に必要な法案を提出
する。その際、
「中山間・人口減少地域」の対
象範囲が人口減少率等の客観的要件等によ
って過度に限定されることがないようにす
る。
b 厚生労働省は、特例介護サービスの新た
な類型の具体的な要件の検討に当たっては、
以下の事項を含めて、令和8年度までに社会
保障審議会介護給付費分科会等で結論を得
た上で、令和9年上期までに速やかに所要の
措置を講ずる。
・
「中山間・人口減少地域」の対象範囲につい
て、
「大都市部」
(高齢者人口が令和 22 年
(2040 年)にかけて増加し続け、サービス
需要が急増する地域をいう。)及び「一般市
等」
(高齢者人口が増減し、サービス需要の
状況が令和 22 年(2040 年)までの間に増
加から減少へ転じる地域をいう。)におい
ても既に介護サービスの提供が困難とな
るエリアを有する地域があることから、そ
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