令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (119 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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地域の活力の創造に資する道路を「歩行者利
便増進道路(通称:ほこみち)
」として指定す
る制度をいう。以下同じ。
)が創設され、道路
法第 33 条第2項第4号の規定により、歩行
者利便増進施設等(同法第 32 条第1項第1
号又は第4号から第7号までに掲げる工作
物、物件又は施設のうち、道路法施行令(昭
和 27 年政令第 479 号)第 16 条の3で定める
ものをいう。以下同じ。)であって、同法第 48
条の 20 第1項の規定に基づき道路管理者が
指定した歩行者利便増進道路(同法第 48 条
の 21 の技術的基準に適合するものに限る。)
の区域のうち、道路管理者が歩行者利便増進
施設等の適正かつ計画的な設置を誘導する
ために指定した区域(以下「利便増進誘導区
域」という。
)内に設置されるもの(道路の機
能又は道路交通環境の維持及び向上を図る
ための清掃その他の措置であって当該歩行
者利便増進施設等の設置に伴い必要となる
ものが併せて講じられるものに限る。)の占
用許可については、無余地性の基準の適用を
除外し、歩行者の利便増進のために必要な機
能を配置することができる許可基準の特例
を新たに認めることとし、令和7年3月末時
点で、全国 32 都道府県、64 市区町村で活用
されている。
一方、歩行者利便増進道路制度に係る道路
法第 32 条第1項又は第3項の許可(以下「道
路占用許可」という。)を申請する者(以下「道
路占用許可申請者」という。
)にとっては、以
下の点が課題となっており、同制度の円滑な
活用の妨げになっているとの声がある。
・道路管理者が利便増進誘導区域を、賑わい
創出のための取組内容に合わせて変更す
る際には、協議に時間を要することから、
道路占用許可申請者が希望する時期に、道
路管理者において、利便増進誘導区域を変
更することができず、賑わい創出のための
取組の実施の妨げになっていること。
・許可申請に対する標準処理期間が2週間程
度であるにもかかわらず、彫刻等の美術品
が歩行者利便増進施設等として設置が可
能となる工作物、物件又は施設に該当する
かが不明確であり、設置の可否の確認に数
か月を要するとともに、予見性が乏しいこ
と。
また、同制度に係る道路占用許可におい
て、例えばイベントにおける露店の設置な
ど、当該道路占用許可に係る行為に関し、道
路使用許可(道路交通法(昭和 35 年法律第
105 号)第 77 条第1項に規定する許可をい
う。以下同じ。)も必要となる場合があるが、
当該道路使用許可について、当該道路使用許
可を申請しようとする者(以下「道路使用許
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