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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (78 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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環境施設(緑地及びこれに類する施設(太陽
光発電施設等)で工場又は事業場の周辺の地
域の生活環境の保持に寄与するものとして
工場立地法施行規則(昭和 49 年大蔵省・厚
生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)
第4条に規定するものをいう。)として整備
することが義務付けられ、環境施設の面積
(以下「環境施設面積」という。
)の測定方法
については、
「工場立地法運用例規集」
(平成
29 年4月1日施行)及び「工場立地法FAQ
集(第 3.0 版)

(令和6年(2024 年)4月経
済産業省地域産業基盤整備課)に示されてお
り、太陽光発電施設については、上方から対
象物を見た水平面の面積である水平投影面
積を測定すること、また、設置状況により水
平投影法では面積が算出できない場合、緑化
する部分の水平延長に 1.0mを乗じた面積を
測定する壁面緑地の考え方に基づく面積の
測定方法を準用することも一案であるとさ
れているが、軽量・柔軟等の特徴を有するペ
ロブスカイト太陽電池をはじめとする次世
代型太陽電池は、シリコン太陽電池の設置が
困難であった窓面、壁面等への導入拡大が見
込まれるものの、窓面、壁面等に設置された
太陽光発電施設を設置した場合には、壁面緑
地と同様に、設置箇所の水平延長に 1.0mを
乗じた面積を算入する運用となり、実際の設
置規模や環境負荷低減効果が十分に反映し
た評価がなされていない可能性があり、窓
面、壁面等への太陽光発電施設の導入を検討
する事業者から、次世代型太陽電池の特徴等
を考慮した環境施設面積の測定方法を求め
る声があることなどを踏まえ、工場立地法の
法目的は、工場立地が環境の保全を図りつつ
適正に行われることであり、そのため工場に
設置を求める太陽光発電施設等の環境施設
が、周辺住民に与える違和感等も含めて周辺
地域との調和を保つために整備することを
前提に、次世代型太陽電池を含む太陽光発電
施設の面積について、一定規模以上の工場に
おける次世代型太陽電池を導入する観点か
ら、壁面等に設置される環境施設面積は、壁
面等を正面から見た面積である鉛直投影面
積として測定するなど、次世代型太陽電池の
特徴等を考慮した測定方法について検討し、
産業構造審議会地域経済産業分科会工場立
地法検討小委員会等で審議の上、結論を得次
第、工場立地法運用例規集や工場立地法FA
Q集等において明確化するとともに周知す
る。
c 国土交通省は、建築基準法(昭和 25 年法
律第 201 号)第 88 条第1項において同法第
20 条など建築物に適用される規定を工作物
に準用することとされており、その対象とな
る工作物(以下「準用工作物」という。
)は建
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