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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (139 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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援課長通知。以下「特定施設通知」という。)
及び「生産性向上推進体制加算に関する基本
的考え方並びに事務処理手順及び様式例等
の提示について」
(令和6年3月 15 日厚生労
働省老健局高齢者支援課長通知。以下「生産
性向上通知」という。
)で示されている、これ
らの制度や加算の適用要件等について、介護
現場における生産性向上に取り組む介護事
業者団体や市町村等からは、以下に掲げる声
など、介護の質の維持・向上及び介護職員の
負担軽減に資する生産性向上を図ることを
前提として、介護事業者の負担軽減を求めら
れている。
・特例的柔軟化制度の適用要件として、介護
職員の総業務時間に占める利用者のケア
に充てる直接介護業務時間の割合が介護
ロボットやICT等のテクノロジーを活
用して3か月以上実施する試行の前後で
増加していることが求められるが、介護用
シャワー、自動体位交換器など直接介護業
務時間の減少に資する介護ロボット及び
ICT等のテクノロジーの活用、利用者の
入退去による直接介護業務時間の変動な
どにより適用要件を満たさない場合があ
り、利用者の満足度や介護職員の心理的負
担の状況と併せて、一定程度の裕度を考慮
する必要があるとの声。
・特例的柔軟化制度の適用要件の確認や生産
性向上推進体制加算(Ⅰ)の生産性向上の
取組成果の確認及び事業年度ごとの実績
データの報告のために必要となる介護業
務に係るタイムスタディ調査について、調
査対象項目が 24 項目と多い上、各項目毎
日 10 分単位で記録することなど、現場の
業務実態や現場で使用されている介護記
録ソフトウェア等の仕様に合っていない
ことによる事務負担が過度に大きいとの
声。
・特例的柔軟化制度及び生産性向上推進体制
加算(Ⅰ)の適用要件として、介護ロボッ
トやICT等のテクノロジーを活用して
3か月以上実施する試行の前後1か月当
たりの総業務時間及び超過勤務時間を比
較し、導入後にこれらの時間が短縮してい
ることが求められるが、導入前後の調査対
象月によって業務日数が異なるため単純
比較ができないことや、利用者の一時的な
状態の悪化等によって総業務時間及び超
過勤務時間の増加につながることなどに
より適用要件を満たさない場合があるが、
業務日数の変化や利用者の一時的な状態
の悪化等が、特定施設通知及び生産性向上
通知に示されている「試行期間中に勤務形
態に変更が生じる場合についても、比較の
対象から除くこと。」等に該当するか否か
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