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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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こうした中、がんは、我が国において昭和
56 年以降、死因の第1位であり、令和6年に
は年間約 38 万人が亡くなり、生涯で約2人
に1人ががんにかかると推計されており、ま
た、人口の高齢化に伴いがんの罹患者は今後
も増加していくものと見込まれていること
から、
「がん対策推進基本計画」
(令和5年3
月 28 日閣議決定)に基づき、厚生労働省は、
①がん対策の充実に向けて、がん登録情報
(がん登録推進法第2条第7項に規定する
全国がん登録情報及び院内がん登録の実施
に係る指針(平成 27 年厚生労働省告示第 470
号)第一に規定する院内がん情報をいう。以
下同じ。
)の利活用を推進する観点から、引き
続き、質の高い情報収集に資する精度管理に
取り組むこと、②がん登録情報の利活用の推
進について、現行制度における課題を整理
し、がん登録推進法等の規定の整備を含め、
見直しに向けて検討すること、③がん登録情
報の利活用の推進に当たっては、保健・医療
分野のデジタル化に関する他の取組とも連
携し、より有用な分析が可能となる方策を検
討することなどを進めており、例えば、全国
がん登録DBとNDB等の他の公的DBと
の連結解析を可能とするため、第 217 回通常
国会へ「医療法等の一部を改正する法律案」
を提出し、令和7年 12 月に同法案が成立し
た後、がん登録推進法に係る改正部分の完全
施行に向けて、政省令等の整備やその検討を
進めるなど一定程度検討・取組等を進めてい
る。また、厚生労働省は、令和7年6月の規
制改革実施計画等に基づき、がん登録推進法
第 20 条の規定により提供される生存確認情
報について、その提供を受けた病院等からの
第三者提供を認めるに当たっては一定の加
工を求め、診断日等から最終生存確認日又は
死亡日までの日数を提供先において把握可
能とするなど、一定程度検討・取組等を進め
ている。
一方、当該一定の加工については、最終生
存確認日又は死亡日を提供先において復元
可能な状態で提供することや詳細な死因情
報を提供先で把握可能とすることは認めら
れておらず、多施設共同研究への利用が困難
であるとの声等があったことを踏まえ、
「「強
い経済」を実現する総合経済対策」
(令和7年
11 月 21 日閣議決定)においては、がんに係
る研究における予後情報の有用性及び研究
推進による患者のメリット並びに情報の保
護のバランスに鑑み、最終生存確認日又は死
亡日・死因に関する詳細な情報の提供が可能
となるよう具体的な加工方法を検討し、令和
7年度内に結論を得ることとされた。
しかしながら、がん対策の一層の充実のた
めには、上記措置に加え、がん登録推進法第
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