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令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (34 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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を収集し利活用できる仕組みの在り方に
関して、診療所等の小規模の機関等を除く
ことを含め、優先順位を付けつつ、民間事
業者等の様々な主体に医療等データの提
供を義務付けるなど可能な限り幅広い範
囲の医療等データを保有する主体から当
該主体が保有する医療等データを収集し
利活用できる仕組みとすることを検討す
る必要があること。
・公的DBと民間事業者等の様々な主体が保
有するデータベース(以下「民間DB」と
いう。
)との連結解析を可能とするため、民
間事業者等の様々な主体が保有する医療
等データにおいても、共通の識別子として
被保険者等記号・番号等やマイナンバー等
の活用について課題を整理した上で、共通
の識別子を付与し、データ連携を可能とす
る仕組みの整備を行うことを検討する必
要があること。
・医療等データの標準化については、患者の
診療等の一次利用に役立ち、二次利用にも
資する観点から重要であることから、電子
カルテ情報共有サービスにおいては、標準
交換規格として、海外でも活用されるHL
7 F H I R ( Fast Healthcare
Interoperability Resources)に準拠する
動きがあるなど、国際整合性が確保された
標準化が進められているところ、現在の創
薬や医療機器開発についても国際連携が
不可欠であることを踏まえ、国際整合性の
確保や国際連携を見越した標準化を進め
ていくことを検討する必要があること。
c 内閣府、デジタル庁及び厚生労働省は、令
和5年6月及び令和7年6月の規制改革実
施計画等に基づき、また、医療等データの情
報連携基盤の構築に関し、利活用の個別シス
テムの部分最適を図るのではなく、一次利用
及び二次利用の全体最適の観点から、データ
ガバナンス及び医療等データの情報連携基
盤を一体的かつ体系的に構築する必要があ
るとの指摘、公的DBと民間DBに格納され
るデータに、共通の識別子を設定しデータ連
携を可能とする仕組みの整備が必要である
との指摘、質が高く効率的な医療提供のため
には医療機関等におけるデータ共有の一次
利用を促進するとともに、一次利用のために
作成・収集されたデータが二次利用で適切に
利活用されるよう、電子カルテデータの標準
化を進めていく必要があるとの声などを踏
まえ、医療等データの利活用に対する適切な
監督及びガバナンスの確保を前提に、a 及び
b の医療等データの包括的かつ横断的な利活
用に関する所要の制度及び運用の整備に関
する検討・結論と整合的な医療等データの情
報連携基盤の在り方等の具体的な措置内容
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