令和8年7月21日閣議決定 『規制改革実施計画』 (165 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
③代表者等の住所について、非表示措置の申
出を登記申請と同時でなくとも可能とす
ること。
④非表示措置により、一定の影響が生じると
懸念されている取引(金融機関からの融資
や不動産取引など)に関して、実態を聴取
し、その結果を踏まえ、金融機関、司法書
士及びその他の関係事業者に対して、例え
ば、非表示措置の制度趣旨や非表示措置を
講じた後に代表者等の住所を確認できる
書類を周知するなど、必要な情報提供を行
うこと。あわせて、代表者等の非表示措置
に関する理解に資するよう、法務省ウェブ
サイト等において、同制度の案内を強化す
るとともに、非表示措置の利用により与信
判断等に影響を与える可能性があるとの
記載など同制度の利用をためらわせる可
能性のある案内は見直すこと。
⑤代表者等本人又はその委任を受けた者が、
当該代表者等の住所が記載された登記事
項証明書等の取得を可能とすること。
b 法務省は、a の措置により、非表示措置の
利用が拡大することも見据え、これに対する
懸念を解消する観点から、閲覧請求や弁護士
法第 23 条の2に基づく報告の請求の利用状
況等を勘案しつつ、以下①及び②の実現を求
める声も踏まえ、代表者等の住所を確認する
正当な理由を有する者が、迅速かつ容易に当
該代表者等の住所を確認できるようにする
ために必要な対応策について検討し、結論を
得次第、速やかに所要の措置を講ずる。
①閲覧請求に必要な利害関係を証する書面
について、訴状の案の写し以外の書面であ
っても利害関係を証することが可能であ
ることを明確にするための通知の改正等
を行うこと。
②住民基本台帳法第 12 条の3に定める本人
等以外の者の申出による住民票の写し等
の交付や戸籍法第 10 条の2に定める戸籍
謄本等の交付の仕組みなども参考に、非表
示とされた代表者等の住所を確認する正
当な理由を有する者及びその者から依頼
を受けた弁護士等が、当該代表者等の住所
を表示した登記事項証明書等を迅速かつ
容易に取得できるようにすること。
災害時等において、一般貨物自動車運送事
業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律
第 83 号)第3条に基づき、一般貨物自動車
運送事業(同法第2条第2項に規定する一般
災害時等における貨物自
貨物自動車運送事業をいう。以下同じ。)につ 令和8年度上期措
国土交通省
動車運送事業の運転者選
いて国土交通大臣の許可を受けた者をいう。 置
任要件の明確化
以下同じ。
)の運転者(事業用自動車の運転者
をいう。以下同じ。)が被災した場合、被災地
等で支援物資等の貨物運送を行うためには
被災地等での運転者の確保が課題となる。現
161